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参考資料1 令和6年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「放射線診療の発展に対応する放射線防護の基準策定のための研究」分担研究中間報告書 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》 |
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1.3 エックス線診療室で計画的に使用する際の放射線防護のあり方
Tc-99m-MAA 検査及び本機器による治療 (以下 「本機器等の使用』という) のいずれもエ
ックス線箕視下によるカテーテルの挿入が必要であり、エックス線診療室で行う必要があ
る。 エックス線診療室でそのまま診療用放射性同位元素や本機器を投与できればよいが、 規
則第 30 条の 14 (使用の場所等の制限) では、エックス線診療室での診療用放射性同位元素
の使用を認めてはいない。 これまで非密封医療機器の利用がなく、まだ規則上はこのような
機器の利用を想定していないこともあるが、本機器は診療用放射性同位元素と同じような
取扱いが必要となることから、放射線防護上の措置を講じないまま、エックス線診療室にて
カテーテルを挿入 し、 Tc-99m-MAA 検査及び本機器を投与することは、 放射線診療従事者等
(規則第 30 条の 18 第 1 項に規定される放射線診療従事者等をいう。以下同じ。) の被ばく
防護や汚染が発生した 講和
カテーテル挿入をエックス線診療室で行った後に、患者を診療用放射性同位元素使用室
して入ることが計上は人とあえられる
挿入したカテーテルの位置が移動するリスクなどもあり、そのままエックス線診療室で投
与までのプロセスを完結できることが望ましい。
本機器は安定同位元素である Y-89 を含むガラスフリット (ガラス粉末) を球状化加工し
たガラスビーズを作成し、それを原子炉で照射することで中性子による放射化作用によ
て製造される Y-90 を含むガラスビーズである (図 1)。ガラスビーズ内に Yo0 自体が人
事由により、一般の非密封放射性同位元素で起るような飛散や表面汚染が Y-90 微小球体に
PWM 性はない。 実際、 米国の診療指針でも使用時の遊離等は想定されておら
ず、 汚染防止措置としては万一の投与システムからの漏出に備え、 患者及び術者周辺の床に
吸水性パッドを設置することが推奨されているのみである!。
そのことから、診療用放射性同位元素使用室に求められる構造設備等の適切な放射線防
護措思を講じておくことは前提としつつも、本機器の特性に氏みてコストや安全管理にヵ
かる負担の適正化も念頭にした運用を考慮することが望ましい。
実例として、令和 4 年 4 月の規則改正によって規定された特別措置病室関連の要件を参
考に、条件を満たせば排水設備や排気設備を設けずとも利用できる特別措置病室の運用に
條い、本機器をエックス線診療室で使用する場合も同様の考え方が適用可能と思料される。
1.3 エックス線診療室で計画的に使用する際の放射線防護のあり方
Tc-99m-MAA 検査及び本機器による治療 (以下 「本機器等の使用』という) のいずれもエ
ックス線箕視下によるカテーテルの挿入が必要であり、エックス線診療室で行う必要があ
る。 エックス線診療室でそのまま診療用放射性同位元素や本機器を投与できればよいが、 規
則第 30 条の 14 (使用の場所等の制限) では、エックス線診療室での診療用放射性同位元素
の使用を認めてはいない。 これまで非密封医療機器の利用がなく、まだ規則上はこのような
機器の利用を想定していないこともあるが、本機器は診療用放射性同位元素と同じような
取扱いが必要となることから、放射線防護上の措置を講じないまま、エックス線診療室にて
カテーテルを挿入 し、 Tc-99m-MAA 検査及び本機器を投与することは、 放射線診療従事者等
(規則第 30 条の 18 第 1 項に規定される放射線診療従事者等をいう。以下同じ。) の被ばく
防護や汚染が発生した 講和
カテーテル挿入をエックス線診療室で行った後に、患者を診療用放射性同位元素使用室
して入ることが計上は人とあえられる
挿入したカテーテルの位置が移動するリスクなどもあり、そのままエックス線診療室で投
与までのプロセスを完結できることが望ましい。
本機器は安定同位元素である Y-89 を含むガラスフリット (ガラス粉末) を球状化加工し
たガラスビーズを作成し、それを原子炉で照射することで中性子による放射化作用によ
て製造される Y-90 を含むガラスビーズである (図 1)。ガラスビーズ内に Yo0 自体が人
事由により、一般の非密封放射性同位元素で起るような飛散や表面汚染が Y-90 微小球体に
PWM 性はない。 実際、 米国の診療指針でも使用時の遊離等は想定されておら
ず、 汚染防止措置としては万一の投与システムからの漏出に備え、 患者及び術者周辺の床に
吸水性パッドを設置することが推奨されているのみである!。
そのことから、診療用放射性同位元素使用室に求められる構造設備等の適切な放射線防
護措思を講じておくことは前提としつつも、本機器の特性に氏みてコストや安全管理にヵ
かる負担の適正化も念頭にした運用を考慮することが望ましい。
実例として、令和 4 年 4 月の規則改正によって規定された特別措置病室関連の要件を参
考に、条件を満たせば排水設備や排気設備を設けずとも利用できる特別措置病室の運用に
條い、本機器をエックス線診療室で使用する場合も同様の考え方が適用可能と思料される。