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参考資料1 令和6年度厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)「放射線診療の発展に対応する放射線防護の基準策定のための研究」分担研究中間報告書 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00005.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第3回 9/26)《厚生労働省》 |
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1: Y-90 ガラス徴小球体
1.3.1 現行規定において参考となる適切な防護措置及び汚染防止措思について
現在、規則第 30 条の 14 (使用の場所等の制限) の規定では、エックス線診療室において
診療用放射性同位元素を含む非封放射性同位元素を使用することはできない、。 一方で、適
切な防護措連及び汚染防止措置を講じた場合には、手術室において診療用放射性同位元素
を一時的に使用することが可能となっている。 近年、 手術台と穫視装置の双方を備えた「ハ
イブリッド手術室」と呼ばれる手術室が普及してきており、このハイブリッド手術室では一
定の条件下であれば本機器等の使用のような「透視装置を使用した上で診療用放射性同位
元素を使用すること」 ができるようになっている。 手術室において一時的に診療用放射性同
位元素を使用する際の「適切な防護措置及び汚染防止措置」の内容は「病院又は診療所にお
ける診療用放射線の取扱いについて」 (平成 31 年 3 月 1 日付け医政発 031 第 4 号厚生労
働省医政局長通知。以下「取扱通知」という。) 2に以下のとおり示されている。
第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限 (規則第 30 条の 14)
(11) 診療用放射性同位元素を手術室等において一時的に使用することについて
診療用放射性同位元素を手術室において一時的に使用する又は「集中強化治療
室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する」 とは、 手術室等において
医学的な管理が必要とされる愚者に対して、診療用放射性同位元素の一時的な使
用が必要かつやむを得ない場合に限定され、手術室等において管理する必要のな
い愚者に対して使用することは認められないこと。
また、「適切な防護措連及び汚染防止措軒」の内容は、概ね次に揚げるとおりで
あること。
ア 使用時は、 汚染検査に必要な放射線測定問を備え、 使用後は、スミア法等の適
切な方法を用いて、汚染の有無を確認すること。 また、測定結果は記録すること。
イ 使用時は、 汚染除去に必要な器材及び薬剤を備えること。 また、 測定により汚
1.3.1 現行規定において参考となる適切な防護措置及び汚染防止措思について
現在、規則第 30 条の 14 (使用の場所等の制限) の規定では、エックス線診療室において
診療用放射性同位元素を含む非封放射性同位元素を使用することはできない、。 一方で、適
切な防護措連及び汚染防止措置を講じた場合には、手術室において診療用放射性同位元素
を一時的に使用することが可能となっている。 近年、 手術台と穫視装置の双方を備えた「ハ
イブリッド手術室」と呼ばれる手術室が普及してきており、このハイブリッド手術室では一
定の条件下であれば本機器等の使用のような「透視装置を使用した上で診療用放射性同位
元素を使用すること」 ができるようになっている。 手術室において一時的に診療用放射性同
位元素を使用する際の「適切な防護措置及び汚染防止措置」の内容は「病院又は診療所にお
ける診療用放射線の取扱いについて」 (平成 31 年 3 月 1 日付け医政発 031 第 4 号厚生労
働省医政局長通知。以下「取扱通知」という。) 2に以下のとおり示されている。
第4 管理義務に関する事項
1 使用の場所等の制限 (規則第 30 条の 14)
(11) 診療用放射性同位元素を手術室等において一時的に使用することについて
診療用放射性同位元素を手術室において一時的に使用する又は「集中強化治療
室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する」 とは、 手術室等において
医学的な管理が必要とされる愚者に対して、診療用放射性同位元素の一時的な使
用が必要かつやむを得ない場合に限定され、手術室等において管理する必要のな
い愚者に対して使用することは認められないこと。
また、「適切な防護措連及び汚染防止措軒」の内容は、概ね次に揚げるとおりで
あること。
ア 使用時は、 汚染検査に必要な放射線測定問を備え、 使用後は、スミア法等の適
切な方法を用いて、汚染の有無を確認すること。 また、測定結果は記録すること。
イ 使用時は、 汚染除去に必要な器材及び薬剤を備えること。 また、 測定により汚
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