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参考資料 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43778.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第4回 9/20)《厚生労働省》
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居宅介護支援事業所における介護支援専門員の業務の考え方(案)①
(令和5年度老人保健健康増進等事業報告書から一部抜粋)


基本的な考え方

(介護支援専門員の職務)

○ 「介護支援専門員」とは、要介護者や要支援者が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専門的知識・技術を有し、要
介護者や要支援者に対する相談援助を基本としながら、心身の状況等に応じ適切なサービスを活用できるようにケアプランの作成や
市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う専門職(法7条5項)である。


また、居宅介護支援事業所における介護支援専門員は、利用者に対して、心身の状況、置かれている環境、利用者及びその家族の
希望等を勘案し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなけ
ればならず、介護保険制度以外の支援が必要な利用者に対しては、関係制度や社会資源、関係機関等への連絡調整その他の便宜の提
供が求められる(法7条24項)。

○ 一方、こうした法律上の定義における介護支援専門員の業務の範囲が必ずしも明確でないこともあり、介護支援専門員には事実上、
関係機関との連絡調整に留まらず生活支援に関わる様々な対応が求められている。このため、居宅介護支援が、利用者に代わり、利
用者にとって適切なサービス利用に関する計画を作成し、その提供が確実に行われるよう管理するサービスとして創設された趣旨を
踏まえ、その業務のあり方を考えていく必要がある。このような観点から、利用者の目線に立って、地域の社会資源を活用しながら
必要なサービスが適切に提供されるようにする業務に従事する必要がある。
(社会資源が限られている場合の対応)


介護保険制度以外の支援に関わるニーズに対応した制度や地域の社会資源がない場合については、地域課題として、地域ケア会議
等において関係者と認識を共有するとともに、その課題解決に向けた方策を市町村とともに検討する必要がある。

したがって、日頃から、地域における連携体制を構築しておくことが重要であり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員について
も、その一員としての役割を担う必要がある。
(介護保険制度以外の支援への対応)

○ また、介護支援専門員が介護保険制度以外の支援への対応を求められている場合、利用者又はその家族、関係機関に対し、介護支
援専門員が対応できる業務の理解を促すとともに、事前に市町村、地域包括支援センター、地域の多職種等と対応方法について検討
し、介護支援専門員の役割について明確にしておくことも重要である。なお、介護支援専門員が緊急に対応せざるを得ない場合の対
応も想定しておく必要がある。
【出典】令和5年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントのあり方に関する調査研究事業」 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)) 31