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予算執行調査資料(総括調査票) (12 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0610/0610b.html
出典情報 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(10月公表分)(10/3)《財務省》
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総 括 計 査 呆
調査事案名 | (17) 介護給付費等負担金 (居宅療養管理指導等)
> 、 ④今後の改善点・検討の
三 士 ノヽN
| 査結果及びその分析 |
【サ高住等への調査】 【図 6 】サ高住等における居宅療養管理指導の利用割合

1. 居宅療養管理指導の利用状況
2. ケアマネジャー・自治体の関
与について

〇 グループ内で居宅介護支援事業所も運営しているサ高住等に対して
入居者における居宅療養管理指導の利用状況の調査を行ったところ、
全ての入居者が利用している割合は約46% (29先) 、また、半数以上の
入居者が利用している割合は約67% (42先) であった【図6】 。

| 令和6年3月 |

約67% (42先) の
サ高住等において、

高住等とそうでないサ高住等で、居宅療養管理指導を利用しているサ
高住等 (54先) における入居者の平均利用率を比較したところ、後者
のサ高住等では約52%であったのに対し、利用を促しているサ高住等は
約95%であった。

〇 さらに、居宅療養管理指導は通院が困難な場合のみ算定できるが、

〇 ケアマネジャーにおいて居宅療養管理指導の利用状況 (利用回数
や単位数等) を把握できていないケースが、居宅療養管理指導の利
用者 (4,168人) のうち、約11% (476人) であった。

〇 居宅療養管理指導を利用している居宅介護支援事業所 (73先) の
うち、約64% (47先) が「利用者へのサービス内容の説明」 又は
「指導内容の活用」について困ったことがあるとしていた。そのう
ち、約70% (33先) の事業所が国や自治体に期待することとして
「 居宅療養管理指導に係る利用マニュアルの作成」 を挙げていた。

【自治体への調査】

〇 都道府県・市区町村に対して居宅療養管理指導事業所等への指導・
監督について調査を行ったところ、約14% (144先) の自治体から、サ
高住等において居宅療養管理指導の画一的な利用や過剰サービス利用
等が疑われるケースがあると回答があった。
〇 サ高住等における過剰サービス利用等があると回答した144自治体
のうち約84% (121自治体) が、より効果的な運営指導を行うためには

「厚生労働省にて過剰サービス等に係る基準を設ける」ことを挙げて
いた。

〇_ その他、自治体からの主なコメントは右記のとおりであった。

(参考2) 障害認知症高齢者の日常生活自立度

/ 居宅療養管理指導のサービス利用が入居条件になっ
ており、必要性についてケアマネジャーが関与でき
ない。

〆 御自身で通院が可能か、必要性があるか等にかかわ

らず、施設と契約している居宅療養管理指導事業所
が、入居者全員に算定されている様子が見受けられ
る。
〆 入居者全員に対し、同じ専門職 (医師等) が指導し
ている。
居宅療養管理指導については、医療従事者の意見が

強く、本当に対象者にとって必要か居宅介護支援事
業所が把握できていないことがある。
" 過剰サービスが疑わしい事例があるが、指導するに

あたって明確な根拠となる基準がない。
" 利用者の居室を訪問せず、施設職員へ薬を手渡して

いる。 等

〇 また、入居時に居宅療養管理指導の利用を促しているサ高住等は約 fe 〇 サ高住等における居宅療状管理
62% (39先) であり、入居時に居宅療養管理指導の利用を促しているサ Ke 指導について、サービス利用の要

件である「通院が困難な利用者」
を満たしていない場合であっても、
画一的にサービスを利用させるな
ど、適切なサービス提供が行われ
ておらず、不適切な介護給付費が

居宅療状管理指導を利用しているサ高住等 (54先) に対して、要介護 軽度 発生している。

認定の際に作成される主治医意見書の記載内容について調査を行った ーー -

ところ、「障害高齢者の日常生活自立度 (寝たきり度) 」が「自立又 障害 自立 J1 』J2 | A1 | A2 | B1 | Bz | c1 | cz 〇 そのため、 厚生労働省において

はJ 1 」かつ「認知症高齢者の日常生活自立度」が「自立又は1」 (参 | 見齢者 は、サ高住等における居宅療養管

考 2) である者_(日常生活は自立しており通院可能であると思われる |認知症|。。 理指導の不適切な執行の抑制及び

者) について、約33% (18先) のサ高住等において居宅療養管理指導が | 意旧者て|リ「 TS TPImSImEIWIM 利用者にとって最適な介護サービ

算定されていた。 ーー - スの提供となるよう、居宅療養管
、 、 何らかの障害等を有するが、日常生活は自立 理指導のサービス利用時に[はケア

2. ケアマネジャー・自治体の関与について マネジャーによる給付管理が確実

【居宅介護支援事業所への調査 る自治体からの主なコメント に行われるようにするなど、早急

に介護保険制度の適切な運用や制
度の在り方について検討すべき。

〇 また、厚生労働省においては、

自治体がより効果的な運営指導を
行えるよう、サービスに係る明確
な基準等をホすなど、実効的な対
策を講じるべき。

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