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予算執行調査資料(総括調査票) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0610/0610b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(10月公表分)(10/3)《財務省》 |
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総 括 庄 査 崇
上0 ルル 調査対象 | 信和5 年度 (補正後) : 1.656.826百万円
表査事業名 」 (3) 子どものための教育・保育給付 予算額 (参考 信和6年度:1.661.736百万円)
府省名 内閣府 特別会計 項 子ども・子育て支援推進費 調査主体 共同
、 会計 金 |会計 ど "= 1 こ 育・ 育給 M マ マ
組織 | こども家旗 PAS 目 | 了どものための教育・保育給付 了りまとめ財務局 (近肖財務局)
| で①調査事案の概要 |
【事案の概要】
〇 子ども・子育て支援制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育等に対する「地域型保育給付」を設け、市町村の
確認を受けた施設・事業の利用に当たって、財政支援を実施している。 子どものための教育・保育給付交付金は、地方公共団体の「施設型給付」等の支給に要する費用を交
付金として交付するものである。 (負担割合 : 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 等)
※ 私立保育所に対しては、「施設型給付」ではなく、市町村が施設に対して保育に要する費用を「委託費」として支払う。
〇 施設型給付、地域型保育給付 (以下「施設型給付等」という。) は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」
定める額を限度として市町村が定める額」 (以下「利用者負担額」という。) を控除した額とされている。
※ この基本構造は「委託費」であっても同様である。
公定価格は、施設の種別や定員、所在する地域、子どもの認定区分 (13号) 、年齢に応じて、教育・保育に通常要する費用の額を勘案して、子ども 1 人当たりの単価
として設定されている。 子ども1人当たりの単価は、共通して適用される「基本分単価」に加え、要件を満たした場合に適用される「加算」「減算」の仕組みがある。
誠 空 こ 認定こ
減算の一つとして、恒常的に利用定員を超えて受入れをしている場合 (幼稚園、認定こども園 (1号認定子ども) は連続する過去2年度間、保育所・認定こども園(2・
3 号認定子ども) 、小規模保育事業、事業所内保育事業においては過去 5年度間常に定員を超過しており、かつ、各年度の年間平均在所率が120%以上の場合) に、各月初日
の利用子ども数の区分及び地域区分等に応じた調整率を乗じて減算額を算定する、いわゆる「減額調整」がぁ
※ 年間平均在所率とは、当該年度内における各月初日の在籍子ども数の総和を各月初日の利用定員の総和で除したもの。
(以下「公定価格」という。) から「政令で
⑥
⑥
画 施設型給付等の基本構造 画 公定価格の基本的な算定方法 一 異なる定員区分の月額単価比較
保育所、地域区分が20/100地域の場合)
施設型給付タ 委託費タ
( ! | 定員区分| 年齢区分 | 基本分単価
! 基本分単価十 加算一 減算 | |し4蔵以上見| 132.240円
施設型給付 ( 施設型給付※ 3 歳児 140,530円
(公費で負担)] =エ天「! ーー や委託費として 4歳以上児 | 95.300円
| し公定価格っ ie へ 支払われる額 」| 21-30人 ーー 103 590
法定代理受 支払い ! (月払い) プロ 」
月初日の在籍子ども数 i, 例えば、20人定員区分の施設が定員超
※施設で徴収する利用 」 過をして預かった場合、該当定員区分の
利用者負担額 利用者負担額 者負担額を除いた額 ( 施設が預かった場合と比べて、子ども1
(施設で徴収) (市町村で徴収 ( ! 人当たり十約4万円 (月額) となる。 +
総 括 庄 査 崇
上0 ルル 調査対象 | 信和5 年度 (補正後) : 1.656.826百万円
表査事業名 」 (3) 子どものための教育・保育給付 予算額 (参考 信和6年度:1.661.736百万円)
府省名 内閣府 特別会計 項 子ども・子育て支援推進費 調査主体 共同
、 会計 金 |会計 ど "= 1 こ 育・ 育給 M マ マ
組織 | こども家旗 PAS 目 | 了どものための教育・保育給付 了りまとめ財務局 (近肖財務局)
| で①調査事案の概要 |
【事案の概要】
〇 子ども・子育て支援制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育等に対する「地域型保育給付」を設け、市町村の
確認を受けた施設・事業の利用に当たって、財政支援を実施している。 子どものための教育・保育給付交付金は、地方公共団体の「施設型給付」等の支給に要する費用を交
付金として交付するものである。 (負担割合 : 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 等)
※ 私立保育所に対しては、「施設型給付」ではなく、市町村が施設に対して保育に要する費用を「委託費」として支払う。
〇 施設型給付、地域型保育給付 (以下「施設型給付等」という。) は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」
定める額を限度として市町村が定める額」 (以下「利用者負担額」という。) を控除した額とされている。
※ この基本構造は「委託費」であっても同様である。
公定価格は、施設の種別や定員、所在する地域、子どもの認定区分 (13号) 、年齢に応じて、教育・保育に通常要する費用の額を勘案して、子ども 1 人当たりの単価
として設定されている。 子ども1人当たりの単価は、共通して適用される「基本分単価」に加え、要件を満たした場合に適用される「加算」「減算」の仕組みがある。
誠 空 こ 認定こ
減算の一つとして、恒常的に利用定員を超えて受入れをしている場合 (幼稚園、認定こども園 (1号認定子ども) は連続する過去2年度間、保育所・認定こども園(2・
3 号認定子ども) 、小規模保育事業、事業所内保育事業においては過去 5年度間常に定員を超過しており、かつ、各年度の年間平均在所率が120%以上の場合) に、各月初日
の利用子ども数の区分及び地域区分等に応じた調整率を乗じて減算額を算定する、いわゆる「減額調整」がぁ
※ 年間平均在所率とは、当該年度内における各月初日の在籍子ども数の総和を各月初日の利用定員の総和で除したもの。
(以下「公定価格」という。) から「政令で
⑥
⑥
画 施設型給付等の基本構造 画 公定価格の基本的な算定方法 一 異なる定員区分の月額単価比較
保育所、地域区分が20/100地域の場合)
施設型給付タ 委託費タ
( ! | 定員区分| 年齢区分 | 基本分単価
! 基本分単価十 加算一 減算 | |し4蔵以上見| 132.240円
施設型給付 ( 施設型給付※ 3 歳児 140,530円
(公費で負担)] =エ天「! ーー や委託費として 4歳以上児 | 95.300円
| し公定価格っ ie へ 支払われる額 」| 21-30人 ーー 103 590
法定代理受 支払い ! (月払い) プロ 」
月初日の在籍子ども数 i, 例えば、20人定員区分の施設が定員超
※施設で徴収する利用 」 過をして預かった場合、該当定員区分の
利用者負担額 利用者負担額 者負担額を除いた額 ( 施設が預かった場合と比べて、子ども1
(施設で徴収) (市町村で徴収 ( ! 人当たり十約4万円 (月額) となる。 +