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予算執行調査資料(総括調査票) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0610/0610b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(10月公表分)(10/3)《財務省》 |
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2/4
検討の方向性
総 括 調 柱 呆
調査事案名 | (16) 障害福祉サービス等
②調査の視点 。 | | の調査結果及びその分析 | | 2の
1. 就労継続支援A型事
業所における一般就労へ
の移行割合等及び収支差
率について
就労継続支援A型におけ
る一般就労への移行状況
等について、検証を行っ
た。
また、経営実態調査上
の事業活動収入に含まれ
ていない可能性がある助
成金等を考慮した場合に
おける収支差率への影響
について、検証を行った。
【調査対象年度】
令和 5年度
【調査対象先数 (有効回答
数) 】
就労継続支援A型事業所
1.028か所
(有効回答数として計上して
いるのは、令和 5年度の事業
活動収入・支出いずれかが未
計上の事業所及び令和 6 年度
以降に開設し MA
所を除いた数である。
市区町村 1.173か所
1一①. 就労継続支援A型事業所における一般就労への移行割合等
就労継続支援事業は法律上、事業の範囲に一般就労に向けた支援も含むものとされ、省令においても事業者は求
職活動の支援に努めることとされているが、就労継続支援A型事業所のうち、一般就労への移行割合 'ま3) が0%の
また、移行割合が0%の事業所における利用者の平均利用年数は、5.8年と、移
割合が10%以上の事業所と比較して2.3年長くなっており、利用者が同じ事業所に滞留している可能性が示唆され
る。 加えて、利用者全体のうち、一般就労を希望している利用者は全体の18. 7%に留まることや、市区町村が利用者
から新規サービスの申請を受けた際に、一般就労への移行を検討していないと回答した市区町村の割合が43.3%と
なっていることを踏まえると、適切なサービス選択がなされていない可能性が示唆される【図5、表1~<3】。
【図5】 一般就労への移行割合 入3) 【表1】 一般就労への移行割合と 【表2】 一般就労への希望割合及び 【表3】市区町村における利用者から就労
(有効回答数 : 1.028か所) 利用者の平均利用年数 令和5 年度における一般就労への移 系新規サービス利用の申請がされた際の一
34 5 0% (有効回答数 : 1.028か所) 行割合き4) (有効回答数 : 1.028か所) 般就労検討状況 (有効回答数 : 1 173か所)
10 呈0%超-5%未満 。、、 _
りこ109未満 一般就労への移行割合 耳 ー般就労への移行を 665
時 0% (n=549) 5.8年 一般就労への希望割合 18.7% 検対している 79
17% 54% m15%>20%未満
m20%以上 一般就労への移行割合 間 ニュ 一般就労への移行を 508
11 が10%以上 (n=190) 。 “年 一般各労への移行割合 5.1% 検詩していない・ (43.3%)
(注3) 令和5 年度中の一般就労への移行人数を事業所の登録人数で割って算出している。
的に支援するための法律
(注4) 全事業所 (1.028か所) の一般就労への希望人数及び移行人数の総合計を利用者数の総合計で割って算出している。
障害者の日常生活及び社会生活を総合
第五条 (略)
1 4 この法律において「就労継1
より当該事業所での就労に必要な知識及び 必 ものに つき、 了の提人古人するとともに、
供を通じて、その知識及び能力の向上のために 必要な訓 練その の人ののでをめる倒富を供するこ とをいう。
障害者の日常生 活及び社会生 連 上に 議するための法律に 人間視サー のまけ 設備及び運営に関する基準
第百九十四条 指定 の求際 の他の 且の支援に努めなければならない。
人大職安二所、隊計才挟・ 生活支援センター及び特史支援学析寺の
生産 沼動その他の 活動の機会 の提
2 指定就法援人弄事案者は、 関係機関と連携して、 利用者の就労に関する意向及び適性に応
じた求人の開拓に努めなければならない。
1一②. 就労継続支援A型事業所における収支差率
就労継続文援A型事業者は、生産活動の収文に相当する金額を利用者に支払う賃金の総額以上とすることが指定基
準として定められているが、指定基準を満たしていない事業所が全体の13.8%存在した。うち、事業活動収支が0以
上となっている事業所 (三利用者の賃金を本来障害者への直接の所得移転に充てるべきではない報酬 (税財源) で補
填していると考えられる事業所) が全体の8. 7%存在した。また、事業活動収入として計上されていない助成金等を勘
案した事業活動収支差率 'ま5) は13.8%となり、考慮しない場合と比較し、1.9%高くなっている【表4、図6】。
【表4 】令和5年度の就労継続支援A型事業所における生産活動収支及び事業 【図6 】経営実態調査に含まれていない可能性がある助成
活動収支 (有効回答数 : 1. 028か所) 金等を考慮した令和 5 年度の事業活動収支差率
15 0%13.8%
ーー 11.9%
(生産活動収支 886
賃金) 0以上 524 (51.0%) 362 (35.2%) (86.2%) 了
(生産活動収支一 142
賃金) 0未満 89 (8.7め 53 (5.2%め (13.8%) 50%
(注5) 事業活動収支差率ニ (事業活動収入一事業活動支出) /事業活動収入。
事業活動収入には、 報酬による収入や利用者からの本人負担金を含めた収入、補助金収入等が含 00%
まれる。 今回の調査では、補助金収入に含まれない助成金等の金額について調査しているもの。 助成金等を考慮しない場合 助成金等を考慮した場合
1. 就労継続支援A型事
業所における一般就労へ
の移行割合等及び収支差
率について
障害者の方々の雇用の受
け皿となっていることにも
留意しつつ、一般就労への
移行をより一層加味したメ
リハリのある報酬体とな
るよう、次期報酬改定に向
けて検討すべきである。ま
た、就労継続支援A型の利
用にあたって、適切なサー
ビスの選択がなされていな
い可能性があることを政ま
え、令和7 年10月に開始さ
れる就労選択支援サービス
の適切な利用が求められ
る。
また、事業活動収入に含
まれていない助成金等の存
在により、経営実態調査に
おける就労継続支援A型の
収支差率が実態より低く算
出されている可能性がある
ため、その取扱いを記載要
領において明示的に示すな
ど、同調査において助成金
等が適切に勘案されるよう
にすべきである。
検討の方向性
総 括 調 柱 呆
調査事案名 | (16) 障害福祉サービス等
②調査の視点 。 | | の調査結果及びその分析 | | 2の
1. 就労継続支援A型事
業所における一般就労へ
の移行割合等及び収支差
率について
就労継続支援A型におけ
る一般就労への移行状況
等について、検証を行っ
た。
また、経営実態調査上
の事業活動収入に含まれ
ていない可能性がある助
成金等を考慮した場合に
おける収支差率への影響
について、検証を行った。
【調査対象年度】
令和 5年度
【調査対象先数 (有効回答
数) 】
就労継続支援A型事業所
1.028か所
(有効回答数として計上して
いるのは、令和 5年度の事業
活動収入・支出いずれかが未
計上の事業所及び令和 6 年度
以降に開設し MA
所を除いた数である。
市区町村 1.173か所
1一①. 就労継続支援A型事業所における一般就労への移行割合等
就労継続支援事業は法律上、事業の範囲に一般就労に向けた支援も含むものとされ、省令においても事業者は求
職活動の支援に努めることとされているが、就労継続支援A型事業所のうち、一般就労への移行割合 'ま3) が0%の
また、移行割合が0%の事業所における利用者の平均利用年数は、5.8年と、移
割合が10%以上の事業所と比較して2.3年長くなっており、利用者が同じ事業所に滞留している可能性が示唆され
る。 加えて、利用者全体のうち、一般就労を希望している利用者は全体の18. 7%に留まることや、市区町村が利用者
から新規サービスの申請を受けた際に、一般就労への移行を検討していないと回答した市区町村の割合が43.3%と
なっていることを踏まえると、適切なサービス選択がなされていない可能性が示唆される【図5、表1~<3】。
【図5】 一般就労への移行割合 入3) 【表1】 一般就労への移行割合と 【表2】 一般就労への希望割合及び 【表3】市区町村における利用者から就労
(有効回答数 : 1.028か所) 利用者の平均利用年数 令和5 年度における一般就労への移 系新規サービス利用の申請がされた際の一
34 5 0% (有効回答数 : 1.028か所) 行割合き4) (有効回答数 : 1.028か所) 般就労検討状況 (有効回答数 : 1 173か所)
10 呈0%超-5%未満 。、、 _
りこ109未満 一般就労への移行割合 耳 ー般就労への移行を 665
時 0% (n=549) 5.8年 一般就労への希望割合 18.7% 検対している 79
17% 54% m15%>20%未満
m20%以上 一般就労への移行割合 間 ニュ 一般就労への移行を 508
11 が10%以上 (n=190) 。 “年 一般各労への移行割合 5.1% 検詩していない・ (43.3%)
(注3) 令和5 年度中の一般就労への移行人数を事業所の登録人数で割って算出している。
的に支援するための法律
(注4) 全事業所 (1.028か所) の一般就労への希望人数及び移行人数の総合計を利用者数の総合計で割って算出している。
障害者の日常生活及び社会生活を総合
第五条 (略)
1 4 この法律において「就労継1
より当該事業所での就労に必要な知識及び 必 ものに つき、 了の提人古人するとともに、
供を通じて、その知識及び能力の向上のために 必要な訓 練その の人ののでをめる倒富を供するこ とをいう。
障害者の日常生 活及び社会生 連 上に 議するための法律に 人間視サー のまけ 設備及び運営に関する基準
第百九十四条 指定 の求際 の他の 且の支援に努めなければならない。
人大職安二所、隊計才挟・ 生活支援センター及び特史支援学析寺の
生産 沼動その他の 活動の機会 の提
2 指定就法援人弄事案者は、 関係機関と連携して、 利用者の就労に関する意向及び適性に応
じた求人の開拓に努めなければならない。
1一②. 就労継続支援A型事業所における収支差率
就労継続文援A型事業者は、生産活動の収文に相当する金額を利用者に支払う賃金の総額以上とすることが指定基
準として定められているが、指定基準を満たしていない事業所が全体の13.8%存在した。うち、事業活動収支が0以
上となっている事業所 (三利用者の賃金を本来障害者への直接の所得移転に充てるべきではない報酬 (税財源) で補
填していると考えられる事業所) が全体の8. 7%存在した。また、事業活動収入として計上されていない助成金等を勘
案した事業活動収支差率 'ま5) は13.8%となり、考慮しない場合と比較し、1.9%高くなっている【表4、図6】。
【表4 】令和5年度の就労継続支援A型事業所における生産活動収支及び事業 【図6 】経営実態調査に含まれていない可能性がある助成
活動収支 (有効回答数 : 1. 028か所) 金等を考慮した令和 5 年度の事業活動収支差率
15 0%13.8%
ーー 11.9%
(生産活動収支 886
賃金) 0以上 524 (51.0%) 362 (35.2%) (86.2%) 了
(生産活動収支一 142
賃金) 0未満 89 (8.7め 53 (5.2%め (13.8%) 50%
(注5) 事業活動収支差率ニ (事業活動収入一事業活動支出) /事業活動収入。
事業活動収入には、 報酬による収入や利用者からの本人負担金を含めた収入、補助金収入等が含 00%
まれる。 今回の調査では、補助金収入に含まれない助成金等の金額について調査しているもの。 助成金等を考慮しない場合 助成金等を考慮した場合
1. 就労継続支援A型事
業所における一般就労へ
の移行割合等及び収支差
率について
障害者の方々の雇用の受
け皿となっていることにも
留意しつつ、一般就労への
移行をより一層加味したメ
リハリのある報酬体とな
るよう、次期報酬改定に向
けて検討すべきである。ま
た、就労継続支援A型の利
用にあたって、適切なサー
ビスの選択がなされていな
い可能性があることを政ま
え、令和7 年10月に開始さ
れる就労選択支援サービス
の適切な利用が求められ
る。
また、事業活動収入に含
まれていない助成金等の存
在により、経営実態調査に
おける就労継続支援A型の
収支差率が実態より低く算
出されている可能性がある
ため、その取扱いを記載要
領において明示的に示すな
ど、同調査において助成金
等が適切に勘案されるよう
にすべきである。