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予算執行調査資料(総括調査票) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0610/0610b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(10月公表分)(10/3)《財務省》 |
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販S
レレ
括 調 "人柱 票
調査事案名 | (16) 障害福祉サービス等
②調査の視点
3. 自治体の実地指導の実
熊等について
自治体において、就労継続
支援A型・B型に関する実地指
導がなされているか、また適
切な支給決定事務が行われて
いるかについて検証を行っ
た。
【調査対象年度】
令和5年度
【調査対象先数 (有効回
都道府県
政令指定都市
中核市
市区町村
答数) 】
1,. 294か所
③調査結果及びその分析
今後の改善点・
検討の方向性
3. 自治体の実地指導の実態等について
自治体の障害福祉サービス事業者に対する指導監査について、実地指導 (運営指導) は概ね3年に 1度実
施するよう通知 (ほ87 で求められているところ、就労継続支援 (A型・B型) について実施割合が33% (三3
年に 1度) に満たない自治体が都道府県では80%超、政令指定都市・中核市では70%刀存在した。また、一部
の自治体では指導実績が全くないことが確認された。また、市区町村では、利用者からの就労系サービス申
請時に一般就労への移行を検討していない自治体が43.3%を占める。加えて、就労糸サービスの支給決定につ
いて明文化した基準等が存在しないと回答した自治体が6割超存在し、サービスの支給決定に地域差が生じる
要因となっている可能性がある【図10、11、表6】。
【図10】 就労継続支援での都道府県の実地指導割合 (有効回答数 : 41か所)
50%
40%
30%
20%
IIHHHHI
。 目目目邊利和生
27 36 6 17 33 34 29 18 40 30 31 37 14 32 39 19 8 1 21 38 13 15 9 7 4 16 24 3 10 35 28 20 41 2 23 25 12 22 26 1 (画)
【図11】 就労継続支援での政令指定都市、中核市の実地指導割合 (有効回答数 : 80か所)
70%
60%
50%
40%
SIT
20%
10%
0%
【図10、11】については、令和 5 年度に実施した就労継続支援A型及びB型に係る実地指導件数を令和6年3月31日現在稼働しているA型
及びB型の事業所総数で除して機械的に算出している。便宜上、自治体名に番号を振って記載している。
(再電) 市区町村における利用者から上労系新規サービ 【表6 】 就労系サービスに関する市区町村の支給決定基準等の策定状況
ス利用の申請がされた際の一般就労栓討状況 (有効回答 (有効回答数 : 1.173か所)
数 : 1.173か所)
つ
ぎ
明文化した基準等があり、要綱等の形式で公表している。 131 (11.2%
一般就労への移行を検討している 665 (56.7%) 明文化した基準等があるが、 部内限りのもので、公表していない。 280 (23.9%)
。、、 ーー _- 明文化した基準等はないが、 支給決定に当たって担当係内での考え方がある。 511 (43.6%)
一般就労への移行を検討していない 508 (43.3% -
明文化した基準等はなく、個々の担当による判断としている。 251 (21.4%)
(注8) 指定障害福祉サービス事業者等指導指針 (抄)
4 指導対象の選定
(2) 運営指導
① 指 入限を持つ障害 ョ おむね3 する。ただし、障害福祉サービス事業者等の運営等に重大な問題があると
認められる場合は、 例えば、 毎年1 回は運営指導を行う3等 して、 指導の重点化を図る ものとする。
3. 自治体の実地指導の
実態等について
実地指導の実態を踏ま
え、サービスの質を確保す
る観点から、都道府県等が
より効率的かつ実効的に運
営指導を行うことができる
よう、厚生労働省は実地指
導のあり方について見直す
べきである。
市区町村による支給決定
の際には、個々の利用者の
状況等に留意しつつ、適切
なサービス選択がなされる
ようにすべきである。その
で、障害福祉サービスの
地域差の是正の観点から
も、支給決定基準を設ける
など、その基準を明文化す
べきである。
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調査事案名 | (16) 障害福祉サービス等
②調査の視点
3. 自治体の実地指導の実
熊等について
自治体において、就労継続
支援A型・B型に関する実地指
導がなされているか、また適
切な支給決定事務が行われて
いるかについて検証を行っ
た。
【調査対象年度】
令和5年度
【調査対象先数 (有効回
都道府県
政令指定都市
中核市
市区町村
答数) 】
1,. 294か所
③調査結果及びその分析
今後の改善点・
検討の方向性
3. 自治体の実地指導の実態等について
自治体の障害福祉サービス事業者に対する指導監査について、実地指導 (運営指導) は概ね3年に 1度実
施するよう通知 (ほ87 で求められているところ、就労継続支援 (A型・B型) について実施割合が33% (三3
年に 1度) に満たない自治体が都道府県では80%超、政令指定都市・中核市では70%刀存在した。また、一部
の自治体では指導実績が全くないことが確認された。また、市区町村では、利用者からの就労系サービス申
請時に一般就労への移行を検討していない自治体が43.3%を占める。加えて、就労糸サービスの支給決定につ
いて明文化した基準等が存在しないと回答した自治体が6割超存在し、サービスの支給決定に地域差が生じる
要因となっている可能性がある【図10、11、表6】。
【図10】 就労継続支援での都道府県の実地指導割合 (有効回答数 : 41か所)
50%
40%
30%
20%
IIHHHHI
。 目目目邊利和生
27 36 6 17 33 34 29 18 40 30 31 37 14 32 39 19 8 1 21 38 13 15 9 7 4 16 24 3 10 35 28 20 41 2 23 25 12 22 26 1 (画)
【図11】 就労継続支援での政令指定都市、中核市の実地指導割合 (有効回答数 : 80か所)
70%
60%
50%
40%
SIT
20%
10%
0%
【図10、11】については、令和 5 年度に実施した就労継続支援A型及びB型に係る実地指導件数を令和6年3月31日現在稼働しているA型
及びB型の事業所総数で除して機械的に算出している。便宜上、自治体名に番号を振って記載している。
(再電) 市区町村における利用者から上労系新規サービ 【表6 】 就労系サービスに関する市区町村の支給決定基準等の策定状況
ス利用の申請がされた際の一般就労栓討状況 (有効回答 (有効回答数 : 1.173か所)
数 : 1.173か所)
つ
ぎ
明文化した基準等があり、要綱等の形式で公表している。 131 (11.2%
一般就労への移行を検討している 665 (56.7%) 明文化した基準等があるが、 部内限りのもので、公表していない。 280 (23.9%)
。、、 ーー _- 明文化した基準等はないが、 支給決定に当たって担当係内での考え方がある。 511 (43.6%)
一般就労への移行を検討していない 508 (43.3% -
明文化した基準等はなく、個々の担当による判断としている。 251 (21.4%)
(注8) 指定障害福祉サービス事業者等指導指針 (抄)
4 指導対象の選定
(2) 運営指導
① 指 入限を持つ障害 ョ おむね3 する。ただし、障害福祉サービス事業者等の運営等に重大な問題があると
認められる場合は、 例えば、 毎年1 回は運営指導を行う3等 して、 指導の重点化を図る ものとする。
3. 自治体の実地指導の
実態等について
実地指導の実態を踏ま
え、サービスの質を確保す
る観点から、都道府県等が
より効率的かつ実効的に運
営指導を行うことができる
よう、厚生労働省は実地指
導のあり方について見直す
べきである。
市区町村による支給決定
の際には、個々の利用者の
状況等に留意しつつ、適切
なサービス選択がなされる
ようにすべきである。その
で、障害福祉サービスの
地域差の是正の観点から
も、支給決定基準を設ける
など、その基準を明文化す
べきである。