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予算執行調査資料(総括調査票) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/sy0610/0610b.html |
出典情報 | 令和6年度 予算執行調査の結果を公表します(10月公表分)(10/3)《財務省》 |
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3/3
尺
総 括 調 査 票 、(行政経費等に係る府省横断的な調査)
調査事案名 | (31) サテライトオフィスに係る経費
| 調査結果及びその分析 | | 今後の改善点・検討の方向性 |
2.サテライトオフィスの設置目的等について
令和5年度においてサテライトオフィスを設置している59官署に設置目的を確認したところ、
クライフバランスの推進」が最多であった【図6】。
「①ワー
そのうち、サテライトオフィスの利用に係る職員の
ニーズ把握を行っていたのは9官署 (36%) のみであった【図7】。
(n=59)
25|
【図 6 】令和5 年度のサテライトオフィスの設置目的 複数回答可
| ①ワークライフバランスの推進
②執務室や職員の自宅と異なる業務環境を提供
することによる、生産性の向上
③テレワーク環境 (Wi-Fi環境) が自宅にない
職員に対する、テレワーク実施環境の提供
(《④テレワークにおける水道光熱費等の官負担 3
⑤新型コロナウイルス感染症の影響に伴う出勤
抑制に係る、テレワーク実施場所の提供
⑥人災害時の行政機能維持
行ってANない
12官著 48%
14
ノー 一
⑦その他 29
@表 6
※「⑦その他」には、当該官著として目的を設定することはしていないが、本府省等と同目的との回答を含む。
※「⑧設置目的なし」の理由は「試行的な設置であったため」「新型コロナの感染拡大を踏まえ緊急的に導入したため」となっている。
置目的なし
3. 在宅勤務等手当の支給について
【図7 】 職員のニーズ把握 (mc25)
行っている
9官著 36%
行う予定
4官緒 16%
令和 6 年度に新設された在宅勤務等手当は、その支給対象となる「在宅勤務等の場所」に、国が職員に
本て合用きせるサテフイトオフィイズ計含まれ信いもゃのとすると人人事院電昌等で定めてお?
きまれると語浴していた25においても "下めて倒度内容を伝導しており、 実際に手当を支給した官著はない。
図8
【参考 2 】人事院規則等 ーッーー レェ
〇「人事院規則ーー五一 (在宅勤務等手当) 」抜粋 ォっィッ本
(在宅勤務等の場所) 央
第二条 給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。 叶まれる
三 前二号に掲げる場所に準ずる場所として給与法第七条に規定する各庁の長又はその と配識
委任を受けた者 (第五条において「各庁の長」という。) が認めるもの 凍
0
〇O「在宅勤務等手当の運用について (令和6年1月2 3日給実申第13 19号) 」抜粋
規則第 2 条関係
この条の第3号の「前2号に掲げる場所に準ずる場所」には、国の施設又は国が職員に無
償で使用させる施設等は含まれないものとする。
【参考2】、
「在宅勤務等の場所」の認識状況
(n=409)
サテライト
オフィスは
含まれない
と認識
384官署
94%
1. サテライトオフィスの設置状況等について
庁舎内にサテライトオフィスを設置する場合
利用者が少ないサテライトオフィスについては、
常設設置ではなく都度指定を検討すべきである。
また常設設置とする場合は、多目的に活用して
いる事例や合同庁舎内の全ての入居官著の職員が
利用可能な事例もあるため、限られた庁舎内のス
ペース を有効活用する取組を検討すべきである。
民間企業とサテライトオフィスに係る契約を行
う場合には、利用実績等を踏まえ、適切な契約と
すべきである。
またスケールメリットを生かした契約規模の確
保も検討すべきである。
2. サテライトオフィスの設置目的等について
「ワークライフバランスの推進」を設置目的と
しているのであれば、利用者となる職員のニーズ
を把握し適切に反映することが、真の目的達成に
つながるものと考える。
そのため、サテライトオフィスの設置に当たっ
ては、その目的達成に向けて、 菩員三ーるを反
映するなど、効果の向上に資する取組を行うベべ
である。
3. 在宅勤務等手当の支給について
手当等が新設された際は、各官著は制度内容に
ついて正確に把握し、適正な運用に努めることが
求められる。
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総 括 調 査 票 、(行政経費等に係る府省横断的な調査)
調査事案名 | (31) サテライトオフィスに係る経費
| 調査結果及びその分析 | | 今後の改善点・検討の方向性 |
2.サテライトオフィスの設置目的等について
令和5年度においてサテライトオフィスを設置している59官署に設置目的を確認したところ、
クライフバランスの推進」が最多であった【図6】。
「①ワー
そのうち、サテライトオフィスの利用に係る職員の
ニーズ把握を行っていたのは9官署 (36%) のみであった【図7】。
(n=59)
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【図 6 】令和5 年度のサテライトオフィスの設置目的 複数回答可
| ①ワークライフバランスの推進
②執務室や職員の自宅と異なる業務環境を提供
することによる、生産性の向上
③テレワーク環境 (Wi-Fi環境) が自宅にない
職員に対する、テレワーク実施環境の提供
(《④テレワークにおける水道光熱費等の官負担 3
⑤新型コロナウイルス感染症の影響に伴う出勤
抑制に係る、テレワーク実施場所の提供
⑥人災害時の行政機能維持
行ってANない
12官著 48%
14
ノー 一
⑦その他 29
@表 6
※「⑦その他」には、当該官著として目的を設定することはしていないが、本府省等と同目的との回答を含む。
※「⑧設置目的なし」の理由は「試行的な設置であったため」「新型コロナの感染拡大を踏まえ緊急的に導入したため」となっている。
置目的なし
3. 在宅勤務等手当の支給について
【図7 】 職員のニーズ把握 (mc25)
行っている
9官著 36%
行う予定
4官緒 16%
令和 6 年度に新設された在宅勤務等手当は、その支給対象となる「在宅勤務等の場所」に、国が職員に
本て合用きせるサテフイトオフィイズ計含まれ信いもゃのとすると人人事院電昌等で定めてお?
きまれると語浴していた25においても "下めて倒度内容を伝導しており、 実際に手当を支給した官著はない。
図8
【参考 2 】人事院規則等 ーッーー レェ
〇「人事院規則ーー五一 (在宅勤務等手当) 」抜粋 ォっィッ本
(在宅勤務等の場所) 央
第二条 給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。 叶まれる
三 前二号に掲げる場所に準ずる場所として給与法第七条に規定する各庁の長又はその と配識
委任を受けた者 (第五条において「各庁の長」という。) が認めるもの 凍
0
〇O「在宅勤務等手当の運用について (令和6年1月2 3日給実申第13 19号) 」抜粋
規則第 2 条関係
この条の第3号の「前2号に掲げる場所に準ずる場所」には、国の施設又は国が職員に無
償で使用させる施設等は含まれないものとする。
【参考2】、
「在宅勤務等の場所」の認識状況
(n=409)
サテライト
オフィスは
含まれない
と認識
384官署
94%
1. サテライトオフィスの設置状況等について
庁舎内にサテライトオフィスを設置する場合
利用者が少ないサテライトオフィスについては、
常設設置ではなく都度指定を検討すべきである。
また常設設置とする場合は、多目的に活用して
いる事例や合同庁舎内の全ての入居官著の職員が
利用可能な事例もあるため、限られた庁舎内のス
ペース を有効活用する取組を検討すべきである。
民間企業とサテライトオフィスに係る契約を行
う場合には、利用実績等を踏まえ、適切な契約と
すべきである。
またスケールメリットを生かした契約規模の確
保も検討すべきである。
2. サテライトオフィスの設置目的等について
「ワークライフバランスの推進」を設置目的と
しているのであれば、利用者となる職員のニーズ
を把握し適切に反映することが、真の目的達成に
つながるものと考える。
そのため、サテライトオフィスの設置に当たっ
ては、その目的達成に向けて、 菩員三ーるを反
映するなど、効果の向上に資する取組を行うベべ
である。
3. 在宅勤務等手当の支給について
手当等が新設された際は、各官著は制度内容に
ついて正確に把握し、適正な運用に努めることが
求められる。
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