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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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Q-24
不正ソフトウェア対策等が大変なので、外部と遮断した環境を設定
する方が望ましいのか。
A
医療情報の有効な利用を図るために、外部との接続を行うことも広く行わ
れるようになっています。このような環境での不正ソフトウェア混入等の脅
威は確かにありますが、効果的な対策を行うことで、リスクを許容範囲に収
めることが可能です。また、外部と遮断することによって、不正ソフトウェ
ア混入のリスクを低減できることは事実ですが、それだけで侵入を完全に防
ぐことはできません。例えば、従業者が不用意に USB ポートなどを利用す
る場合等でも、不正ソフトウェアが混入することがあります。よって、外部
と遮断されている環境であっても、不正ソフトウェア対策ソフトの導入、ぜ
い弱性の対策を行ったソフトウェアの利用等の対策が必要です。
なお、不正ソフトウェア対策ソフトやぜい弱性の対策等については、外部
との接続を断つことによって、最新のソフトウェア検知パターンファイルの
取得、対策ソフトウェアの緊急アップデート等を、可搬記憶媒体を介して手
作業により行うことになるため、作業が遅れたり、可搬記憶媒体が不正ソフ
トウェアの混入源となったりするリスクがあります。一方で、外部との接続
を遮断しつつ、管理者が安全な形で外部から取得した最新の内部サーバから
配信するという手段もありますので、利便性とリスクを踏まえて対応するこ
とになります。
また端末やサーバ装置の活動を監視し、不正プログラム等の検知や対処を
行う EDR(Endpoint Detection And Response)ソフトウェア等の利用
や、主体の操作に対する常時アクセス判断・許可アーキテクチャ(ゼロトラ
ストアーキテクチャ、ゼロトラストセキュリティ等)を用いて内部ネットワ
ーク、外部ネットワーク問わずに対策を講じることも有効な手段として挙げ
られています。
以上の具体的な対策方法については、ガイドラインをご参照ください。
Q-25
「小規模医療機関等で役割が自明の場合は、明確な規程を定めなく
とも良い。」とあるが、小規模の基準は病床数や職員数で決められて
いるのか。
A
明確な基準はありませんが、自明とは「何ら説明を要しないこと」を指し
ます。例えば、役割を果たすための有資格者が、その施設内に唯一人しか存
在しない場合等です。そのような医療機関等では、明確な規程がなくとも説
明責任を果たすことが可能であるか、検討する必要があります。
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不正ソフトウェア対策等が大変なので、外部と遮断した環境を設定
する方が望ましいのか。
A
医療情報の有効な利用を図るために、外部との接続を行うことも広く行わ
れるようになっています。このような環境での不正ソフトウェア混入等の脅
威は確かにありますが、効果的な対策を行うことで、リスクを許容範囲に収
めることが可能です。また、外部と遮断することによって、不正ソフトウェ
ア混入のリスクを低減できることは事実ですが、それだけで侵入を完全に防
ぐことはできません。例えば、従業者が不用意に USB ポートなどを利用す
る場合等でも、不正ソフトウェアが混入することがあります。よって、外部
と遮断されている環境であっても、不正ソフトウェア対策ソフトの導入、ぜ
い弱性の対策を行ったソフトウェアの利用等の対策が必要です。
なお、不正ソフトウェア対策ソフトやぜい弱性の対策等については、外部
との接続を断つことによって、最新のソフトウェア検知パターンファイルの
取得、対策ソフトウェアの緊急アップデート等を、可搬記憶媒体を介して手
作業により行うことになるため、作業が遅れたり、可搬記憶媒体が不正ソフ
トウェアの混入源となったりするリスクがあります。一方で、外部との接続
を遮断しつつ、管理者が安全な形で外部から取得した最新の内部サーバから
配信するという手段もありますので、利便性とリスクを踏まえて対応するこ
とになります。
また端末やサーバ装置の活動を監視し、不正プログラム等の検知や対処を
行う EDR(Endpoint Detection And Response)ソフトウェア等の利用
や、主体の操作に対する常時アクセス判断・許可アーキテクチャ(ゼロトラ
ストアーキテクチャ、ゼロトラストセキュリティ等)を用いて内部ネットワ
ーク、外部ネットワーク問わずに対策を講じることも有効な手段として挙げ
られています。
以上の具体的な対策方法については、ガイドラインをご参照ください。
Q-25
「小規模医療機関等で役割が自明の場合は、明確な規程を定めなく
とも良い。」とあるが、小規模の基準は病床数や職員数で決められて
いるのか。
A
明確な基準はありませんが、自明とは「何ら説明を要しないこと」を指し
ます。例えば、役割を果たすための有資格者が、その施設内に唯一人しか存
在しない場合等です。そのような医療機関等では、明確な規程がなくとも説
明責任を果たすことが可能であるか、検討する必要があります。
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