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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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「3 本ガイドラインの対象システム及び対象情報」関係
Q-13
電子保存が認められている文書とは具体的に何か。
A
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関する省令」(平成 17 年厚生労働省
令第 44 号。以下「e-文書法省令」という。
)、施行通知で定められた文書
で、具体的には別冊「3.1 第 7 章及び第 9 章の対象となる文書についての解
説」に列挙されたものです。
「4 電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方」関係
Q-14
情報等の漏えい事故があった場合には、受託する事業者に対応をさ
せればよいのか。
A
漏えい等の事故に際しては、当該情報を一次管理している医療機関等側
に、説明責任、及び善後策を講ずる責任が発生します。もちろん事故を起こ
した事業者側も責任を免れるものではなく、両者が協力して説明及び善後策
を講じる必要があります。
Q-15
通常運用における説明責任を果たす際に、患者に説明すべき範囲は
どこまでか。
A
「診療情報を適正に保存するとともに、適正に利用すること」を医療情報
システムの安全管理に関する方針の中に盛り込み公表する必要があります。
また、詳細は、苦情・質問を受け付ける窓口を設け、
「4.1 医療機関等の
管理者の情報保護責任について(1)①」の項目の問い合わせに回答できる
ように、準備しておく必要があります。
Q-16
① 請負事業者との対応にあたる「個人情報保護の責任者」になる要件はあ
るのか。
② 「個人情報の保護について一定の知識」とは何か。
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Q-13
電子保存が認められている文書とは具体的に何か。
A
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関する省令」(平成 17 年厚生労働省
令第 44 号。以下「e-文書法省令」という。
)、施行通知で定められた文書
で、具体的には別冊「3.1 第 7 章及び第 9 章の対象となる文書についての解
説」に列挙されたものです。
「4 電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方」関係
Q-14
情報等の漏えい事故があった場合には、受託する事業者に対応をさ
せればよいのか。
A
漏えい等の事故に際しては、当該情報を一次管理している医療機関等側
に、説明責任、及び善後策を講ずる責任が発生します。もちろん事故を起こ
した事業者側も責任を免れるものではなく、両者が協力して説明及び善後策
を講じる必要があります。
Q-15
通常運用における説明責任を果たす際に、患者に説明すべき範囲は
どこまでか。
A
「診療情報を適正に保存するとともに、適正に利用すること」を医療情報
システムの安全管理に関する方針の中に盛り込み公表する必要があります。
また、詳細は、苦情・質問を受け付ける窓口を設け、
「4.1 医療機関等の
管理者の情報保護責任について(1)①」の項目の問い合わせに回答できる
ように、準備しておく必要があります。
Q-16
① 請負事業者との対応にあたる「個人情報保護の責任者」になる要件はあ
るのか。
② 「個人情報の保護について一定の知識」とは何か。
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