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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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Q-3
① このガイドラインの対象情報の範囲はどこまでか。
② 他の医療機関等から提供された電子化された情報の取扱いは、このガイ
ドラインの対象となるのか。
A
このガイドラインは、医療に関わる情報を扱う全ての情報システムと、そ
れらのシステムの導入、運用、利用、保守及び廃棄に関わる人又は組織が対
象となっています。
そのため、このガイドラインの対象情報は、前文の情報システムや人又は
組織の中で扱われる情報のうち、①「「民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」の一部改正に
ついて」(平成 28 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 30 号・薬生発 0331
第 10 号・保発 0331 第 26 号・政社発 0331 第 1 号厚生労働省医政局
長・医薬・生活衛生局長・保険局長・政策統括官(社会保障担当)連名通
知。以下「施行通知」という。)に含まれている文書、②施行通知には含まれ
ていないものの、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する法律」(平成 16 年法律第 149 号。以下「e-文書法」とい
う。)の対象範囲で、かつ、患者の医療情報が含まれている文書等(麻薬帳簿
等)、③法定保存年限を経過した文書等、④診療の都度、診療録等に記載する
ために参考にした超音波画像等の生理学的検査の記録や画像、⑤診療報酬の
算定上必要とされる各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)等が対象
です。
したがって、他の医療機関から提供された電子化された情報についても、
電子化された状態で利用・保存する限りはこのガイドラインの対象となりま
す。
なお、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに「医療・介護
関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を参照
してください。
Q-4 医療情報の取扱いに際し、医療機関等にはどのような責任が生じるこ
とになるか。
A
患者情報の取扱いにおいては、まず医師法、医療法等において適正な管理が
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① このガイドラインの対象情報の範囲はどこまでか。
② 他の医療機関等から提供された電子化された情報の取扱いは、このガイ
ドラインの対象となるのか。
A
このガイドラインは、医療に関わる情報を扱う全ての情報システムと、そ
れらのシステムの導入、運用、利用、保守及び廃棄に関わる人又は組織が対
象となっています。
そのため、このガイドラインの対象情報は、前文の情報システムや人又は
組織の中で扱われる情報のうち、①「「民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」の一部改正に
ついて」(平成 28 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 30 号・薬生発 0331
第 10 号・保発 0331 第 26 号・政社発 0331 第 1 号厚生労働省医政局
長・医薬・生活衛生局長・保険局長・政策統括官(社会保障担当)連名通
知。以下「施行通知」という。)に含まれている文書、②施行通知には含まれ
ていないものの、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する法律」(平成 16 年法律第 149 号。以下「e-文書法」とい
う。)の対象範囲で、かつ、患者の医療情報が含まれている文書等(麻薬帳簿
等)、③法定保存年限を経過した文書等、④診療の都度、診療録等に記載する
ために参考にした超音波画像等の生理学的検査の記録や画像、⑤診療報酬の
算定上必要とされる各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)等が対象
です。
したがって、他の医療機関から提供された電子化された情報についても、
電子化された状態で利用・保存する限りはこのガイドラインの対象となりま
す。
なお、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに「医療・介護
関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を参照
してください。
Q-4 医療情報の取扱いに際し、医療機関等にはどのような責任が生じるこ
とになるか。
A
患者情報の取扱いにおいては、まず医師法、医療法等において適正な管理が
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