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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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務付けるものではありません。また、法定保存年限を経過した文書の保存期
限は、各医療機関等で規定することとなります。
Q-71
「スキャナによる読み取りの際の責任を明確にするため、作業責任
者(実施者又は情報作成管理者)が電子署名法に適合した電子署名・
タイムスタンプ等を遅滞なく行うこと。」とあるが、これは取り込み
責任者を明確にすることか。
A
取り込み責任者を明確にする目的だけでなく、改ざんやなりすましを防止
するために、また、作業内容の正確性についての説明責任を果たすために実
施するものです。
Q-72
「情報が作成されてから又は情報を入手してから一定期間以内にス
キャンを行うこと。」とあるが、一定期間以内とはどれ位をいうか。
外来診療の場合、1日の診療が終わった後にまとめて行う等の運用
でもよいか。
A
原則は 1 日以内です。ただし、深夜に来院し、次の日が休診である場合等
は営業日として 1 日以内となります。
Q-73
「「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、「『元の』電
子化した紙の調剤済み処方箋」を電子的に修正し、「『修正後の』電子
化した紙の調剤済み処方箋」に対して薬剤師の電子署名が必須とな
る。電子的に修正する際には、「『元の』電子化した紙の調剤済み処方
箋」の電子署名の検証が正しく行われる形で修正すること」とある
が、電子保存した内容を再度プリントアウトして、訂正後に再度電子
化して保存するといった運用でもよいか。
A
調剤済み処方箋をスキャナ等により電子化し、電子化した情報を原本とし
た後に修正を行う場合、真正性の確保の観点から、過去の電子署名の検証が
可能な状態を維持する形で電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付す必要が
あります。
そのため、プリントアウトしたものに訂正を行い、再度スキャナ等により
電子化して保存することは、真正性の確保の観点から適切ではないと考えま
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限は、各医療機関等で規定することとなります。
Q-71
「スキャナによる読み取りの際の責任を明確にするため、作業責任
者(実施者又は情報作成管理者)が電子署名法に適合した電子署名・
タイムスタンプ等を遅滞なく行うこと。」とあるが、これは取り込み
責任者を明確にすることか。
A
取り込み責任者を明確にする目的だけでなく、改ざんやなりすましを防止
するために、また、作業内容の正確性についての説明責任を果たすために実
施するものです。
Q-72
「情報が作成されてから又は情報を入手してから一定期間以内にス
キャンを行うこと。」とあるが、一定期間以内とはどれ位をいうか。
外来診療の場合、1日の診療が終わった後にまとめて行う等の運用
でもよいか。
A
原則は 1 日以内です。ただし、深夜に来院し、次の日が休診である場合等
は営業日として 1 日以内となります。
Q-73
「「電子化した紙の調剤済み処方箋」を修正する場合、「『元の』電
子化した紙の調剤済み処方箋」を電子的に修正し、「『修正後の』電子
化した紙の調剤済み処方箋」に対して薬剤師の電子署名が必須とな
る。電子的に修正する際には、「『元の』電子化した紙の調剤済み処方
箋」の電子署名の検証が正しく行われる形で修正すること」とある
が、電子保存した内容を再度プリントアウトして、訂正後に再度電子
化して保存するといった運用でもよいか。
A
調剤済み処方箋をスキャナ等により電子化し、電子化した情報を原本とし
た後に修正を行う場合、真正性の確保の観点から、過去の電子署名の検証が
可能な状態を維持する形で電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付す必要が
あります。
そのため、プリントアウトしたものに訂正を行い、再度スキャナ等により
電子化して保存することは、真正性の確保の観点から適切ではないと考えま
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