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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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す。
スキャナ等による電子化は、9.1章に規定されているように、医療機関等
において運用管理規程を適切に定めて実施されるものです。
例えば、事後修正が生じる可能性が十分低くなってから、スキャン等によ
り電子保存する、又はスキャニングした紙の調剤済み処方箋を一定期間バッ
クアップとして保存すること等が考えられます。このような対応を講じるこ
とで、当該処方箋に修正の必要が生じた際に、スキャン等により電子化した
情報を破棄した上で、その紙媒体を原本として修正を行い、改めてスキャン
等により電子保存することができます。
Q-74
「緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう、保存し
ている紙媒体等の検索性も必要に応じて維持すること。」とあるが、
どのようなケースで、どれくらいの対応時間内で行う必要があるの
か。
A
運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もそのま
ま保存を行う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報です。
緊急時とは、例えばシステムダウン等が想定できます。また、一般に「診
療のために直ちに特定の診療情報が必要な場合」とは継続して診療を行って
いる場合であり、患者の診療情報が緊急に必要になることが予測されるとき
は、診療に差し支えない範囲で原本である紙媒体を閲覧可能な状態にしてお
くことが必要です。
Q-75
A
「Q-23」のAを参照してください。
Q-76
A
医療情報を電子化するに当たって定められた要件は何か。
災害等で電子システムが運用できない場合で、一時的に運用した紙
データを後から電子システムに反映させることは真正性の観点から問
題にならないか(システムへの入力時のタイムスタンプが有効になる
のではないか。)。
「Q-33」のAを参照してください。
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スキャナ等による電子化は、9.1章に規定されているように、医療機関等
において運用管理規程を適切に定めて実施されるものです。
例えば、事後修正が生じる可能性が十分低くなってから、スキャン等によ
り電子保存する、又はスキャニングした紙の調剤済み処方箋を一定期間バッ
クアップとして保存すること等が考えられます。このような対応を講じるこ
とで、当該処方箋に修正の必要が生じた際に、スキャン等により電子化した
情報を破棄した上で、その紙媒体を原本として修正を行い、改めてスキャン
等により電子保存することができます。
Q-74
「緊急に閲覧が必要になったときに迅速に対応できるよう、保存し
ている紙媒体等の検索性も必要に応じて維持すること。」とあるが、
どのようなケースで、どれくらいの対応時間内で行う必要があるの
か。
A
運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もそのま
ま保存を行う場合、電子化した情報はあくまでも参照情報です。
緊急時とは、例えばシステムダウン等が想定できます。また、一般に「診
療のために直ちに特定の診療情報が必要な場合」とは継続して診療を行って
いる場合であり、患者の診療情報が緊急に必要になることが予測されるとき
は、診療に差し支えない範囲で原本である紙媒体を閲覧可能な状態にしてお
くことが必要です。
Q-75
A
「Q-23」のAを参照してください。
Q-76
A
医療情報を電子化するに当たって定められた要件は何か。
災害等で電子システムが運用できない場合で、一時的に運用した紙
データを後から電子システムに反映させることは真正性の観点から問
題にならないか(システムへの入力時のタイムスタンプが有効になる
のではないか。)。
「Q-33」のAを参照してください。
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