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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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医療情報システム安全管理責任者が記録の確定を実施する等のルール
を運用管理規程に定めること」とあるが、具体的にどのような場合を
指すか。


例えば、在宅で治療を行っている患者の様態が急変した等、緊急で対応すべ
き事由が発生したため、確定操作を行う時間的余裕もなく、担当医が外出せざ
るを得なくなった等の事例が考えられます。

Q-47

代行入力を行う場合、代行を許可した証拠はどのように残しておけ
ばいいのか。



代行入力を実施する場合には、必ず入力を実施する個人ごとに ID を発行
し、代行入力を行う者はその ID でシステムにアクセスしなければなりませ
ん。その際、入力者のログ、あるいは作業報告等の台帳を作成し、記録を残
す必要があります。
また、誰の意思決定に基づいて代行入力を実施したかが説明できるよう
に、上記の内容を含めた代行入力に関する運用管理規程等の策定が必要で
す。

Q-48

記録を確定する方法として、①入力者が情報を入力画面を見ながら
入力して記録する場合、②外部機器等から確定されていない情報を取
り込み記録する場合、③外部システムで確定された情報を取り込み記
録する場合が考えられるが、それぞれどのように対応すべきか。



確定操作は、文書の責任者が誰かを明らかにし、操作の時点で対象とする
文書の記述に誤入力や改ざん等がないことを保証し、記載に対して責任を持
つという意味合いがあります。そのため、上記①~③の対応について下記の
ように考えられます。
①「入力者が情報を入力画面を見ながら入力し記録する場合」
この場合には、確定するという操作を行うことで、内容を確定者が保証
することになります。「確定者が」としたのは、文書の入力を確定者が自ら
行う場合や代行入力による場合があるからです。いずれの場合も、運用管
理規程等によって決められた確定者が確定したということになります。ま
た、処理としては署名を施す等になります。
代行入力の場合には、確定者が必ず確認を行った上で、確定を実施しな

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