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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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② このガイドラインは適宜見直すこととしております。
③ ガイドラインの本編において、医療機関等において実施すべき内容を示
し、別冊でその考え方や、具体的な対応例などを示しています。具体的な
対策を検討するに際して、本編で述べた内容の考え方や具体例などを確認
するために、できるだけ別冊についてもお読みください。
Q-9
① 「C.最低限のガイドライン」さえ措置すればよいのか。
② 「C.最低限のガイドライン」は守っていたが、「D.推奨されるガイドライ
ン」を守っていなかったために、裁判で不利になることはないか。
A
①
各項目での「C.最低限のガイドライン」は、制度上の要求を満たすための
文字どおり「最低限」実施すべき事項です。施設の規模や体制によって要
求される事項は異なるため、「D.推奨されるガイドライン」を考慮し、最適
の対策を行う必要があります。
② このガイドラインは医療情報システムの安全管理及び e-文書法への適切
な対応のため、所要の対策を示したガイドラインであり、それ以外の民事
訴訟、刑事訴訟に対して「D.推奨されるガイドライン」を遵守しているかど
うかは、直接的な判断基準にならないと考えます。裁判に至る個々の事例
により事情は異なるため、不利になるかどうかについては一概にいえませ
ん。「D.推奨されるガイドライン」の採否については、医療機関等の方針に
基づいて適切に判断し、運用してください。
Q-10
① このガイドラインに違反した場合の罰則等はあるのか。
② ガイドラインを遵守しなかった場合、e-文書法以外に抵触する法令はあ
るのか。
③ ガイドラインの「C.最低限のガイドライン」を実施しなかった場合、
具体的な罰則規定があるのか。
A
本ガイドラインは、e-文書法が医療分野において執行される際の指針とな
ります。
ガイドライン自体に罰則はありませんが、ガイドラインに違背した状態
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② このガイドラインは適宜見直すこととしております。
③ ガイドラインの本編において、医療機関等において実施すべき内容を示
し、別冊でその考え方や、具体的な対応例などを示しています。具体的な
対策を検討するに際して、本編で述べた内容の考え方や具体例などを確認
するために、できるだけ別冊についてもお読みください。
Q-9
① 「C.最低限のガイドライン」さえ措置すればよいのか。
② 「C.最低限のガイドライン」は守っていたが、「D.推奨されるガイドライ
ン」を守っていなかったために、裁判で不利になることはないか。
A
①
各項目での「C.最低限のガイドライン」は、制度上の要求を満たすための
文字どおり「最低限」実施すべき事項です。施設の規模や体制によって要
求される事項は異なるため、「D.推奨されるガイドライン」を考慮し、最適
の対策を行う必要があります。
② このガイドラインは医療情報システムの安全管理及び e-文書法への適切
な対応のため、所要の対策を示したガイドラインであり、それ以外の民事
訴訟、刑事訴訟に対して「D.推奨されるガイドライン」を遵守しているかど
うかは、直接的な判断基準にならないと考えます。裁判に至る個々の事例
により事情は異なるため、不利になるかどうかについては一概にいえませ
ん。「D.推奨されるガイドライン」の採否については、医療機関等の方針に
基づいて適切に判断し、運用してください。
Q-10
① このガイドラインに違反した場合の罰則等はあるのか。
② ガイドラインを遵守しなかった場合、e-文書法以外に抵触する法令はあ
るのか。
③ ガイドラインの「C.最低限のガイドライン」を実施しなかった場合、
具体的な罰則規定があるのか。
A
本ガイドラインは、e-文書法が医療分野において執行される際の指針とな
ります。
ガイドライン自体に罰則はありませんが、ガイドラインに違背した状態
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