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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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ければなりません。
②「外部機器等から確定されていない情報を取り込み記録する場合」
この場合には入力者が、記述の改ざんや誤入力等がないことを確認した
上で、スキャナ等による読み込みを行い、誰の記録であるかを関連付けし
て、①の確定操作を行うことになります。
③「外部システムで確定された情報を取り込み記録する場合」
改めて受け取り側で確定操作を行う必要はありませんが、外部システム
で確定されていることを確認することが必要です。ただし、確定された情
報しか取り込まれないようにシステムが構築されている場合、その限りで
はありません。
Q-49
X 線 CT の検査で、オリジナルの画像のほかに、オリジナル画像か
ら生成した3D画像も使って診断している。
電子保存を行う際に、オリジナル画像さえ保存しておけば、診断に
使用した3D画像は消去してしまっても構わないか。
3D 画像作成時のパラメータは保存されていないため、診断の際に
生成した3D画像を完全に再現することが難しい状況である。
A
オリジナル画像から当該画像を生成することが原理的に可能であれば、直
接診療に使用した処理画像データを保存しておく必要はありません。しか
し、この例では、3D画像作成のパラメータがないと診断に用いた画像を完
全に再現することが困難であるということなので、3D 画像を消去すること
はできません。
Q-50
外部の医療機関等から持ち込まれた X 線写真(コピー)や画像デ
ータを当院での診療に用いた場合、保存義務は生じるのか。
A
原本の保存義務は元の医療機関等にありますが、持ち込まれた診療情報を
診療に利用した場合は、当該医療機関等においても保存義務が発生します。
Q-51
A
3D 画像処理を行った場合、処理を行う元となった画像は保存しな
ければならないか。
3D 画像処理を行う元となった画像を、3D を作成することのみに用い、
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②「外部機器等から確定されていない情報を取り込み記録する場合」
この場合には入力者が、記述の改ざんや誤入力等がないことを確認した
上で、スキャナ等による読み込みを行い、誰の記録であるかを関連付けし
て、①の確定操作を行うことになります。
③「外部システムで確定された情報を取り込み記録する場合」
改めて受け取り側で確定操作を行う必要はありませんが、外部システム
で確定されていることを確認することが必要です。ただし、確定された情
報しか取り込まれないようにシステムが構築されている場合、その限りで
はありません。
Q-49
X 線 CT の検査で、オリジナルの画像のほかに、オリジナル画像か
ら生成した3D画像も使って診断している。
電子保存を行う際に、オリジナル画像さえ保存しておけば、診断に
使用した3D画像は消去してしまっても構わないか。
3D 画像作成時のパラメータは保存されていないため、診断の際に
生成した3D画像を完全に再現することが難しい状況である。
A
オリジナル画像から当該画像を生成することが原理的に可能であれば、直
接診療に使用した処理画像データを保存しておく必要はありません。しか
し、この例では、3D画像作成のパラメータがないと診断に用いた画像を完
全に再現することが困難であるということなので、3D 画像を消去すること
はできません。
Q-50
外部の医療機関等から持ち込まれた X 線写真(コピー)や画像デ
ータを当院での診療に用いた場合、保存義務は生じるのか。
A
原本の保存義務は元の医療機関等にありますが、持ち込まれた診療情報を
診療に利用した場合は、当該医療機関等においても保存義務が発生します。
Q-51
A
3D 画像処理を行った場合、処理を行う元となった画像は保存しな
ければならないか。
3D 画像処理を行う元となった画像を、3D を作成することのみに用い、
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