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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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Q-77

部門系で発生する記録等は、ガイドラインでいう診療録等としての
適用を受けるのか。
例えば、エコー検査の紙画像や心電図の紙波形結果等、院内で発
生した文書(ワープロやシステム出力)で、かつ手書き情報の付記
のないものについては、スキャニングして電子化情報を原本とし
て、元の紙を廃棄してよいか。
※ スキャニングする際、どの患者の結果で、誰が、いつ記録
したか、は登録することを前提とする。
※ 紹介状や同意書等、外部からの文書や押印して初めて効力
が発生する文書は、紙を原本として残すのが原則である。
上記の場合、診療録等として確定することになるのは、どの行為
の時点になるのか。
スキャニング時の作業責任者と情報作成管理者は、どのようにな
るのか。
また、情報作成管理者は、有資格者等である必要があるのか。
手書きの付記等がある場合は、どのように行えばよいのか。



「Q-43」のAを参照してください。

Q-78



掲示以外の周知方法はどのようなものがあるか。

「Q-60」のAを参照してください。

「10 運用管理について」関係
Q-79



医療機関等がこのガイドラインに基づき、診療録等の電子保存に係
る運用管理規程を作成し、その規定に沿って運用している場合、「C.
最低限のガイドライン」を満足していない項目があった場合、問題と
なるのか。

たとえ手段が異なっていても、ガイドラインの趣旨を踏まえて、同様の効
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