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参考資料3 高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別)) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46575.html
出典情報 高齢者医薬品適正使用検討会(第19回 12/11)《厚生労働省》
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第3部

その他の療養環境
(常勤の医師が配置されている介護施設

等)

観点から、本人あるいは家族と価値観を共有した上で薬剤の中止を検討することが必要となる。

2 入所中から退所までの留意点(図6)

● 専門医及びかかりつけの医師、歯科医師、薬剤師との協議・連携(必要に応じて)
処方見直しの必要があると判断した場合は、可能な限り入所前に処方を行っていた医療機関の専
門医又はかかりつけ医に連絡し、患者の病態や日常生活に関する情報も含めて情報交換を実施する。


● 多職種等からの情報収集と処方見直しプロセスの実施
処方見直し後の経過観察は多職種が関わって実践することが望ましい。多職種がそれぞれの役
割を踏まえて、患者の状態の変化を捉える必要があり、そのためには、医師、歯科医師による処
方見直しの内容を、他職種と確実に情報共有するとともに、薬物有害事象のモニタリング方法を
共有する必要がある。例えば、高血圧治療薬であれば血圧、糖尿病治療薬であれば血糖等の測定
頻度に関する指示、ベンゾジアゼピン系薬剤や認知症治療薬であれば、活動性や摂食機能の改善
の有無、異常行動の出現の有無等のモニタリングすべき項目とその評価指標について、それぞれ
共有しておくことが求められる。その際、病状が変化した場合の報告体制の構築と緊急時の対処
法の共有も重要である。


● 在宅に向けた服薬環境の調整
退所前においては出来る限り自宅訪問を行い、薬の保管場所、服薬方法、服用時間等を確認し、
服薬が確実になる方法を検討する。例えば、施設の支援相談員や介護支援専門員は、家族が服薬
確認できる時間帯を確認し、医師、歯科医師の指示の下、それに合わせて毎食後1日3回の処方
を夕食後1回に変更し、それを地域の介護支援専門員と共有する、といった方法が挙げられる。
家族や訪問・通所サービスの専門職等の介護者が服薬支援を行う場合には、在宅復帰時に担当の
介護支援専門員に対して処方内容と家族が対応できる時間帯についての情報に加えて、薬剤の種
類、服薬タイミングの他、突然中止すると病状の急激な悪化を招く可能性のある薬剤の情報等を
提供することが望ましい。


● 退所に向けたかかりつけ医や薬剤師との連携、情報の引継ぎ
入所中に薬剤の変更又は中止が行われた場合には、その理由や変更後の病態について、表7に
示す診療情報提供書をはじめとした連携ツールを用いる等により地域のかかりつけ医や薬剤師に
十分な情報提供を行う必要がある。入所前のかかりつけ医等がいない場合は、退所に向けて、今
後の処方の取りまとめを行う医師、歯科医師などの連携先を決めておくとともに、退所後の療養
において留意すべき観察事項や増悪時の対応などについて関係者間であらかじめ協議を行ってお
くことが望ましい。

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