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資料6 就労選択支援について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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1.実施主体について




○ 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービ
ス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものそ
の他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定めている。
○ 地域によっては 「過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」
(要件①)を満たす事業者が存在しない場合もあるが、地域の実情に応じて就労選択支援事業者を確保するため、「そ
の他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」(要件②)に
ついても、実施主体として認めている。

方向性


要件②については、例えば、以下のような事業者について都道府県知事が認めることを想定している。
・ 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金によ
る障害者能力開発訓練事業を行う機関であって、要件①を満たすもの



また、同一市区町村内に就労選択支援事業所が存在しない場合には、例えば以下のような事業者についても、都道府
県知事が認めることを想定している。
・ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去10年間の連続する3年間に3
人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

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