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資料6 就労選択支援について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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5.支給決定について





施行規則において、支給決定の有効期間は「1月間又は2月間のうち市町村が定める期間」としている。



令和6年度報酬改定の概要においては、支給決定の期間について、以下のとおりとしている。
・ 支給決定期間は1か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行
う必要がある場合は、2か月の支給決定を行う。
・ 市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。



さらに、令和6年度報酬改定検討チームにおいて、2か月の支給決定を行う場合としては、以下のような事由(以下
「例外事由」という)が示されている。
・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に関する自
己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要が
ある場合
・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確
定するに当たり、1か月以上の時間をかけた観察が必要な場合

方向性


支給決定事務処理要領において、市区町村が適切に支給決定を行うことができるよう、以下の内容を示す。
・ 支給決定期間は原則1か月とし、例外事由に該当する場合のみ2か月の支給決定を行う
・ 支給決定期間を延長することは原則想定していないが、 1か月の支給決定を行い、支援開始後に例外事由に該当
することが明らかになった場合に限り、一度のみ、再度1か月の支給決定を行う





再度1か月の支給決定を行う場合や、就労選択支援利用後に就労系サービスの支給決定を行う場合には、市区町村が短期間で複数の支給決定を
行うことが必要になるが、障害支援区分の認定を要しない場合の調査については、事務処理要領において、 「例えば、認定調査の調査項目を
活用しつつ本人や家族、相談支援専門員等からの聞き取りを行うなど、市区町村において必要と考える調査を行い障害の程度を含めた心身の状
況を把握する」旨を示しており、支給決定に当たって勘案すべき項目の中で、短期間で変化が想定されない調査項目を簡略化する等、工夫して
差し支えないこととする。

なお、就労選択支援を経た後の就労系障害福祉サービス利用に係る支給決定においては、就労選択支援で作成された
アセスメント結果を勘案することで、利用者本人の希望や能力、適正等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上
に資するサービスの利用が促進されるよう留意すること。

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