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資料6 就労選択支援について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
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9.中立性の確保について
概
○
要
就労選択支援の趣旨は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法
を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援することであり、そのためには、中立性を確保し、
客観的な視点から事業が実施されることが重要。
○
令和6年度報酬改定の概要では、中立性の確保について、以下の内容を示している。
・
・
正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用し
た指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者に
よって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、200単位を所定単位数から減算する。た
だし、地域において、利用者が利用可能な就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型事業所が1か所
しか存在していない等、特定の事業所を利用することについて、正当な理由がある場合は減算しない。(特定事業
所集中減算)
・
市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。
・
事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対
償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととする。
本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催することとする。
方向性
○
事業の中立性の確保の観点から、上記の内容に加え、以下の内容を技術的助言として示す。
・
就労選択支援事業は地域の連携が重要であることから、都道府県知事が必要と認める場合には、就労選択支援を行
おうとする者は、事業指定の申請にあたり、協議会や市町村等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議
会等による評価を受け、その内容を都道府県知事に提出する。
・
就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスに係る受給者証の更新や事業所の変更を検討するに当
たって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供して
いる事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できないものとする。ただし、近隣に別の法人が運営する
就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人が運営する就労選択支援の利用を認める。
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概
○
要
就労選択支援の趣旨は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法
を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援することであり、そのためには、中立性を確保し、
客観的な視点から事業が実施されることが重要。
○
令和6年度報酬改定の概要では、中立性の確保について、以下の内容を示している。
・
・
正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用し
た指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者に
よって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、200単位を所定単位数から減算する。た
だし、地域において、利用者が利用可能な就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型事業所が1か所
しか存在していない等、特定の事業所を利用することについて、正当な理由がある場合は減算しない。(特定事業
所集中減算)
・
市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。
・
事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対
償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととする。
本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催することとする。
方向性
○
事業の中立性の確保の観点から、上記の内容に加え、以下の内容を技術的助言として示す。
・
就労選択支援事業は地域の連携が重要であることから、都道府県知事が必要と認める場合には、就労選択支援を行
おうとする者は、事業指定の申請にあたり、協議会や市町村等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議
会等による評価を受け、その内容を都道府県知事に提出する。
・
就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスに係る受給者証の更新や事業所の変更を検討するに当
たって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供して
いる事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できないものとする。ただし、近隣に別の法人が運営する
就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人が運営する就労選択支援の利用を認める。
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