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資料6 就労選択支援について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
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3.報酬算定について
概
要
○
就労選択支援では、指定基準において、
①短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等整理(アセスメント)
②アセスメント結果の作成に当たって、利用者及び関係機関等を招集して多機関連携によるケース会議を開催
③アセスメント結果を作成し、利用者等へ情報提供
④利用者への適切な支援に向け、必要に応じて事業所など関係機関との連絡調整
を行うことが規定されている(①~④を総称して、以下「事業内容」という)。
○
また、指定基準において、アセスメント結果の作成に当たり、開催する会議については「テレビ電話装置等を活用
して行うことができるもの」とされている。
○
就労選択支援の報酬算定については、報酬告示において、「指定障害福祉サービス基準第173条の2に規定する指定
就労選択支援を行った場合」に「1日につき1,210単位」と定められている。
方向性
○
就労選択支援の実施に関し、以下の点を留意事項として示す。
・
事業者においては、サービス提供記録の中で1日単位の支援内容を記録するものとし、事業内容のうち未実施の事
項がある場合は、就労選択支援サービスを適切に提供しておらず、全体として報酬算定の対象とならない。
・
報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として、利用者に対して、直接支援を行った場合とする。
※ 利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象とするが、関係機関との連絡調整等のみ行
うなど、利用者の参加を伴わない場合は算定対象としない。
・
事業内容のうち、①アセスメントについては、作業やコミュニケーション等に関する行動観察が極めて重要である
ことから、対面での実施を基本とする。一方で、②多機関連携によるケース会議や③利用者等へのアセスメント結
果の提供、④事業者等との連絡調整については、対面での実施が難しい場合等、必要に応じて、テレビ電話装置等
を活用した支援(オンラインによる支援)としても差し支えない。
・
1月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の日数から8日を控除した日数を限度とする。
11
概
要
○
就労選択支援では、指定基準において、
①短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等整理(アセスメント)
②アセスメント結果の作成に当たって、利用者及び関係機関等を招集して多機関連携によるケース会議を開催
③アセスメント結果を作成し、利用者等へ情報提供
④利用者への適切な支援に向け、必要に応じて事業所など関係機関との連絡調整
を行うことが規定されている(①~④を総称して、以下「事業内容」という)。
○
また、指定基準において、アセスメント結果の作成に当たり、開催する会議については「テレビ電話装置等を活用
して行うことができるもの」とされている。
○
就労選択支援の報酬算定については、報酬告示において、「指定障害福祉サービス基準第173条の2に規定する指定
就労選択支援を行った場合」に「1日につき1,210単位」と定められている。
方向性
○
就労選択支援の実施に関し、以下の点を留意事項として示す。
・
事業者においては、サービス提供記録の中で1日単位の支援内容を記録するものとし、事業内容のうち未実施の事
項がある場合は、就労選択支援サービスを適切に提供しておらず、全体として報酬算定の対象とならない。
・
報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として、利用者に対して、直接支援を行った場合とする。
※ 利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象とするが、関係機関との連絡調整等のみ行
うなど、利用者の参加を伴わない場合は算定対象としない。
・
事業内容のうち、①アセスメントについては、作業やコミュニケーション等に関する行動観察が極めて重要である
ことから、対面での実施を基本とする。一方で、②多機関連携によるケース会議や③利用者等へのアセスメント結
果の提供、④事業者等との連絡調整については、対面での実施が難しい場合等、必要に応じて、テレビ電話装置等
を活用した支援(オンラインによる支援)としても差し支えない。
・
1月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の日数から8日を控除した日数を限度とする。
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