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資料6 就労選択支援について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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2.就労選択支援員の要件・養成・兼務について





就労選択支援を行う事業所が配置すべき就労選択支援員については、指定基準において、「指定就労選択支援の提供
に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」としている。

方向性


上記の「厚労大臣が定めるもの」については、以下の内容を令和6年度中に告示で示す。
・ 就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
・ 経過措置として、令和9年度末まで(※1)は、基礎的研修(※2)又は基礎的研修と同等以上の研修(※3)
の修了者を就労選択支援員とみなす。
・ 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実
績が通算5年以上あることとする(※4)。なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、令和9年度末までは、基礎的
研修と同等以上の研修(※3)の修了者でも受講可能とする。



令和7年度の就労選択支援員養成研修については、研修の質を担保する観点から、国において実施する。具体的には、
令和7年6月頃から、定員約80人規模の研修を年に10回程度実施予定。具体的な実施時期や申込方法等は令和7年4
月以降、順次、案内予定。



就労選択支援員の兼務について、一体的に運営する就労移行支援事業所等の職業指導員等の直接処遇に係る職員は、
利用者に対するサービス提供に支障が無い場合は、就労選択支援員に従事することができ、兼務を行う勤務時間につ
いて、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入できるものとする。(現行の就労定着支援員と同様の取扱
い)

※1
※2
※3

令和6年度報酬改定の概要において、「就労選択支援員養成研修開始から2年間」と示した要件について、「令和9年度末まで」とする。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修」
基礎的研修と同等以上の研修については、以下の研修とする。
・就業支援基礎研修 ・職場適応援助者養成研修 ・サービス管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修(就労支援コース)
※4 「障害者の就労支援分野の勤務実績」とは、直接処遇職員として、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定着支援事業所、障害者職業セ
ンター及び障害者就業・生活支援センターにおいて支援を行った実績とする。(令和9年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を
修了していることを以て就労選択支援員として勤務した実績を含む。)

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