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資料6 就労選択支援について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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就労選択支援の法令事項
法の条文

※ 第13項を新設
第五条 (略)
13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所
に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして①主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び
当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。
※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

公布済みのもの
<障害者総合支援法施行規則>※令和6年1月25日公布
①主務省令で定める者
• 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行
支援又は就労継続支援を利用している者

<基準省令>※令和6年1月25日公布
〇人員基準
• 就労選択支援員は、常勤換算方法で利用者の数を15で除した数以上
• 就労選択支援員は指定就労選択支援の提供に当たる者として「厚生労働大
臣が定めるもの」とする


②主務省令で定める事項
• 障害の種類及び程度/就労に関する意向/就労に関する経験/就労するために
必要な配慮及び支援/就労するための適切な作業の環境/その他適切な選択の
ために必要な事項

〇運営基準
• 実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス
事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所
に雇用されたもの等とする
• 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪
問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等
に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する
情報を提供するよう努めることとする


③主務省令で定める便宜
• 障害福祉サービス事業を行う者その他の関係者との適切な支援の提供のため
に必要な連絡調整 等
④その他
• 支給決定の有効期間:1か月又は2か月のうち市町村が定める期間 等
<報酬告示>※令和6年3月15日公布
就労選択支援サービス費:1,210単位/日、特定事業所集中減算:200単位/日



今後公布予定のもの
<政令>※令和6年度中に公布予定
施行期日:令和7年10月1日
<告示>※令和6年度中に公布予定
基準省令において、就労選択支援員の要件を「厚生労働大臣が定めるもの」と規定しており、当該要件を規定する
(就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする等。詳細後述)
※ 上記の他、就労選択支援の創設に伴う所要の規定の整備を行うため関係政令・省令・告示を改正予定であり、令和6年度中に公布予定

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