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資料6 就労選択支援について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
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6.指定特定相談支援事業者との連携について
概
要
○
指定基準において、就労選択支援に関する計画相談支援事業者の役割及び連携について、以下のとおり定めている。
・
就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、特定相談支援事業者等、公共職業
安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとと
もに、当該担当者等に意見を求める(指定基準第173条の7)
・
就労系サービス事業者は、利用者に対し、計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供
を行う(指定基準第183条の2等)
・
相談支援専門員は、利用者が現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している場合であって、モニタリングの結果
等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められるときは、就労移行支援の事業を行う者又は就労継続支援の事業
を行う者と連携し、就労選択支援に関する情報の提供その他必要な援助を行う(計画相談指定基準第15条3項6号)
・
相談支援専門員は、利用者が就労選択支援を利用している場合には、就労選択支援における評価及び整理の結果等を
踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うとともに、就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び助言、
関係機関との連絡調整その他の援助を行わなければならない(計画相談指定基準第15条3項7号)
方向性
○
就労選択支援の実施にあたっては、特にアセスメント結果の中立性の確保や、就労選択支援の利用に関する必要な情
報提供等の観点から、計画相談支援事業者との連携は非常に重要であり、指定特定相談支援事業者が、就労選択支援
事業者がアセスメントの結果の作成に当たって開催する会議に参加することに加えてサービス提供場面を訪問するな
どの算定要件を満たす場合は、「サービス提供時モニタリング加算」(100単位/月)の算定を可能とする。
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概
要
○
指定基準において、就労選択支援に関する計画相談支援事業者の役割及び連携について、以下のとおり定めている。
・
就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、特定相談支援事業者等、公共職業
安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとと
もに、当該担当者等に意見を求める(指定基準第173条の7)
・
就労系サービス事業者は、利用者に対し、計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供
を行う(指定基準第183条の2等)
・
相談支援専門員は、利用者が現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している場合であって、モニタリングの結果
等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められるときは、就労移行支援の事業を行う者又は就労継続支援の事業
を行う者と連携し、就労選択支援に関する情報の提供その他必要な援助を行う(計画相談指定基準第15条3項6号)
・
相談支援専門員は、利用者が就労選択支援を利用している場合には、就労選択支援における評価及び整理の結果等を
踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うとともに、就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び助言、
関係機関との連絡調整その他の援助を行わなければならない(計画相談指定基準第15条3項7号)
方向性
○
就労選択支援の実施にあたっては、特にアセスメント結果の中立性の確保や、就労選択支援の利用に関する必要な情
報提供等の観点から、計画相談支援事業者との連携は非常に重要であり、指定特定相談支援事業者が、就労選択支援
事業者がアセスメントの結果の作成に当たって開催する会議に参加することに加えてサービス提供場面を訪問するな
どの算定要件を満たす場合は、「サービス提供時モニタリング加算」(100単位/月)の算定を可能とする。
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