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資料6 就労選択支援について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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4.就労選択支援の対象者について






令和6年度報酬改定の概要において、以下に該当する者は、原則として就労選択支援を利用することとしている。
・ 令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する意向のある者
・ 令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を
超えて利用する意向のある者



さらに、令和6年度報酬改定検討チームにおいて、例外的に、就労移行支援等による就労アセスメントや暫定支給決
定を経た就労継続支援A型等の利用が認められる場合として、以下のような事由(以下「例外事由」という)が示され
ている。
・ 近隣に就労選択支援事業所がない場合
・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

方向性


例外事由に該当する場合は、就労移行支援等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用や、暫定支給決
定を経た就労継続支援A型の利用、市町村審査会の個別審査を経た就労移行支援の標準利用期間を超えた利用を認め
る。



なお、就労選択支援を原則利用することとした趣旨は、利用者が就労先や働き方を適切に選択できるよう支援するた
めである。就労選択支援事業所においては、利用者に対して、就労に必要な知識や能力の向上に資する事業所等を適
切に情報提供できるよう、日頃から地域の社会資源等に関する情報収集に努めるとともに、利用者の希望や能力、適
性等に応じた事業所等を見極めて情報提供すること。

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