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資料6 就労選択支援について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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8.就労選択支援と他のサービスとの同一日の利用について





障害福祉サービスは、報酬が重複しない利用形態であるならば、市町村がその必要性について適切に判断し、特に必要と認め
る場合は併給を妨げないものとしている。(介護給付費等の支給決定等について(平成19年障発第0323002号部長通知))

方向性


就労選択支援も、他のサービスを同一日に利用することが想定され、例えば、以下のようなサービスについて支援内容・報酬
に重なりはなく、同一日に併給できる。
①放課後等デイサービスとの同日利用
(例)満18歳未満の障害児が、日中に特別支援学校に出席する代わりに就労選択支援を利用した後、夕方に放課後等デ
イサービスを利用する。
・就労選択支援は、授業の時間帯も活用して、卒業後の就労に向けて客観的かつ専門的なアセスメント等を行うサー
ビスである一方、放課後等デイサービスは、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な支援等を行うサービ
スであって、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一
日に併給できる。
②障害児入所施設との同日利用
(例)障害児入所施設の入所児童が、日中に特別支援学校に出席する代わりに就労選択支援を利用する。
・就労選択支援は、就労に関する客観的かつ専門的なアセスメントを行うサービスである一方、障害児入所支援は、
保護や日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行うサービスであるが、
就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に併給でき
る。

(参考)障害福祉サービスの日中活動サービス(※)については、どちらも日額報酬であり、日中のまとまった時間帯の支援が想定されていること、就
労移行支援体制加算が算定でき、就労に向けた支援が想定されていることから支援の重なりがあると考えられ、就労選択支援の報酬を算定した場合
には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。(相互の合議による報酬の配分により、両サービスを同一日に利用することを妨げる
ものではない。)
(例)午前に就労継続支援B型を利用し、午後に就労選択支援を利用する
※日中活動サービス…生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)

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