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資料6 就労選択支援について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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7.特別支援学校等における取扱いについて






令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する場合は、就労継続支援B型の利用支援前に、原則として就労
選択支援を利用することとなるが、特別支援学校等の卒業後に就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、在学中
に就労選択支援を受ける必要がある。



令和6年度報酬改定の概要では、特別支援学校における取扱について、以下の内容を示している。
より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の3年生以外の各学年で実施でき
ること、また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施
可能とする。



特別支援学校等の生徒が就労選択支援を受ける場合には、生徒が就労選択支援事業所に通所する場合と、教育課程に
おける職場実習の場面等に就労選択支援事業所が出向いて支援を行う場合がある。また、特別支援学校等の生徒が就
労選択支援事業所に通所する場合、長期休業期間中のほか、授業日に通所する場合も想定される。

方向性


特別支援学校等の生徒が就労選択支援の利用を希望する場合に、学校においても理解・配慮いただきたいこと、学校
と就労選択支援事業所等との連携を図ること等を依頼する。(厚労省・文科省連名通知において教育委員会等あて通
知予定)



特別支援学校等の生徒が、就労選択支援を受けるために登校できない日については、校長の判断により「選抜のため
の学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として「出席停止・忌
引等の日数」に計上することが可能であることを示す。(厚労省・文科省連名通知において教育委員会等あて通知予
定)

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