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資料1 これまでの議論を踏まえた検討の方向性について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49357.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第7回 2/5)《厚生労働省》 |
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妊娠期・産前産後に関する支援等について
これまでの主なご意見
• 妊産婦を孤立させず、不安に寄り添う伴走型の支援体制が重要であるとの意見があった。
• 妊婦健診について、自治体ごとの公費補助額が異なることについての指摘や、費用の予見可能性を高め、経済的負担の軽減を図るべ
きとの意見があった。
• 産後ケア事業について、費用負担や認知度不足が利用の妨げとならないようにするべきであるとの意見があった。また、必要とする
ときに利用できるよう、受け皿を整備するとともに、利用に係る手続きを簡略化すべきとの意見があった。
検討・対応の方向性
• 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実するた
め、令和7年4月から妊婦等包括相談支援事業と妊婦支援給付金(妊娠認定時に5万円・妊娠しているこどもの人数×5万円)を制度
化し、相談支援と経済的支援を効果的に組み合わせて実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施する。
• 妊婦健診に必要な費用については、既に地方財政措置を行っており、公費負担の更なる推進に向けた取組を引き続き進めていくとと
もに、自治体の公費負担の状況等の見える化などの対応策を検討していく。
• 産後ケア事業については、令和5年度から産後ケアを必要とする全ての産婦に対して、利用料減免支援を導入しており、希望する全
ての方が利用しやすくなるよう、環境整備に取り組むとともに、自治体において事業の周知等に活用いただくための資材(リーフ
レット、動画)を国において今年度作成する予定。
• また、産後ケア事業の受け皿をさらに拡大していくため、本事業を「地域子ども・子育て支援事業」に位置づける法律改正を行い、
国において、提供体制整備等に係る基本方針を定めるとともに、各都道府県において、「量の見込み」と「提供体制の確保の内容」
等を定めた計画を策定いただくことにより、計画的な提供体制の整備を進めていくこととしている。加えて、令和6年度補正予算に
おいて、施設整備等にかかる補助金を設けており、受け皿拡大のための取組を進めていく。
• さらに、令和6年10月に改定した産後ケア事業のガイドラインにおいて、事業の利用手続き等が利用者の負担とならないよう、電話や
オンライン等での受付を行う等の配慮をするよう盛り込んだところであり、ガイドラインの改定について自治体に周知を行っている。
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これまでの主なご意見
• 妊産婦を孤立させず、不安に寄り添う伴走型の支援体制が重要であるとの意見があった。
• 妊婦健診について、自治体ごとの公費補助額が異なることについての指摘や、費用の予見可能性を高め、経済的負担の軽減を図るべ
きとの意見があった。
• 産後ケア事業について、費用負担や認知度不足が利用の妨げとならないようにするべきであるとの意見があった。また、必要とする
ときに利用できるよう、受け皿を整備するとともに、利用に係る手続きを簡略化すべきとの意見があった。
検討・対応の方向性
• 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実するた
め、令和7年4月から妊婦等包括相談支援事業と妊婦支援給付金(妊娠認定時に5万円・妊娠しているこどもの人数×5万円)を制度
化し、相談支援と経済的支援を効果的に組み合わせて実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施する。
• 妊婦健診に必要な費用については、既に地方財政措置を行っており、公費負担の更なる推進に向けた取組を引き続き進めていくとと
もに、自治体の公費負担の状況等の見える化などの対応策を検討していく。
• 産後ケア事業については、令和5年度から産後ケアを必要とする全ての産婦に対して、利用料減免支援を導入しており、希望する全
ての方が利用しやすくなるよう、環境整備に取り組むとともに、自治体において事業の周知等に活用いただくための資材(リーフ
レット、動画)を国において今年度作成する予定。
• また、産後ケア事業の受け皿をさらに拡大していくため、本事業を「地域子ども・子育て支援事業」に位置づける法律改正を行い、
国において、提供体制整備等に係る基本方針を定めるとともに、各都道府県において、「量の見込み」と「提供体制の確保の内容」
等を定めた計画を策定いただくことにより、計画的な提供体制の整備を進めていくこととしている。加えて、令和6年度補正予算に
おいて、施設整備等にかかる補助金を設けており、受け皿拡大のための取組を進めていく。
• さらに、令和6年10月に改定した産後ケア事業のガイドラインにおいて、事業の利用手続き等が利用者の負担とならないよう、電話や
オンライン等での受付を行う等の配慮をするよう盛り込んだところであり、ガイドラインの改定について自治体に周知を行っている。
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