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資料1 これまでの議論を踏まえた検討の方向性について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49357.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第7回 2/5)《厚生労働省》
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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の創設
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付を創設するとともに、児童
福祉法に妊婦等包括相談支援事業を創設し、市町村は、妊婦のための支援給付を行うに当たっては、妊婦等包括相談支援事
業等の支援を効果的に組み合わせて行うことを子ども・子育て支援法に規定。

妊婦のための支援給付(子ども・子育て支援法)

妊婦等包括相談支援事業(児童福祉法)



市町村は、妊婦であることの認定後に5万円を支給。その
後、妊娠しているこどもの人数の届出を受けた後に妊娠して
いるこどもの人数×5万円を支給する。



子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、財源として子ども・子育
て支援納付金を位置づける。 等

妊娠期

妊娠期

(妊娠8~10週前後)

(妊娠32~34週前後)

面談

給付
申請

面談

※妊娠届出時等

【実施主体】 市町村(こども家庭センター)
(NPO等の民間法人が実施する地域子育て支援拠点等への委託可)

妊婦の認定後:5万円の支給



妊婦・その配偶者等に対して面談等により情報提供や相談
等(伴走型相談支援)を行う事業として新設する。



母子保健法の事業との連携確保について定めるとともに、
子ども・子育て支援法上の地域子ども・子育て支援事業に位
置づける。

出産・産後
面談

給付
の届出

産後の育児期
継続的な情報発信
希望に応じた相談対応

※出生届出時や
乳児家庭全戸訪問等

伴走型相談支援

身近で相談に応じ、
必要な支援メニューにつなぐ

妊娠しているこどもの人数×5万円の支給



給付金の支払方法については、紛争の未然防止や事務の確実かつ効率的な実施の観点から、現金など確実な支払方法とする。
この場合においても、希望者が支給された給付金を妊娠・出産育児関連用品の購入・レンタル費用助成、サービス等の利用負担軽減のクーポン等
で受け取れるようにすることは可能。

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