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資料1 これまでの議論を踏まえた検討の方向性について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49357.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第7回 2/5)《厚生労働省》 |
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産後ケア事業について
産後ケア事業(母子保健法第17条の2)とは
市町村が、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、
産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業。
これまでの経緯
実施状況
2,000
25
1,547
1,600
1,360
1,200
20
15
10.9%
H26年度
・予算事業として創設(※平成26年度はモデル事業)
800
H28年度
・平成28年度事例集を作成
400
H29年度
・ガイドラインを作成
R1年度
・母子保健法の改正により、産後ケア事業を法定化(R3.4施行)
R2年度
・ガイドラインを改定
R3年度
・産後ケア事業の実施が、市町村の努力義務に(R1改正母子保健法の施行)
・産後ケア事業として行われる資産の譲渡等について、消費税を非課税に
R4年度
・住民税非課税世帯に対する利用料減免加算(基準額:1回あたり5,000円)等を創設
・産後ケア事業の体制整備のための事例集を作成
R5年度
・ユニバーサルな事業であることを明確化(対象者を「産後ケア事業を必要とする者」に見直し)
・すべての世帯に対する利用料減免加算(基準額:1回あたり2,500円)や、都道府県の広域調整に関しての補助事業を創設
・「こども未来戦略」において、産後ケア事業の実施体制強化が盛り込まれる
R6年度
・支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算を創設
・国立成育医療研究センターにおいて、産後ケアに関するシンクタンクとしての役割を果たす事業を創設
・産後ケア事業を「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けるため、子ども・子育て支援法を改正(R7.4施行)
・ガイドラインを改定(ケアの内容の充実、安全に関する内容の追加等)
R7年度
(予定)
・「地域子ども・子育て支援事業」として、都道府県負担の導入
(補助割合が国1/2・都道府県1/4・市町村1/4に ※R6以前:国1/2・市町村1/2)
・兄姉や生後4か月以降の児を受け入れる施設への加算等を創設(概算要求)
0
10
392
6.1%
29
5
0
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
実施自治体数
産婦の利用率
22
22
産後ケア事業(母子保健法第17条の2)とは
市町村が、出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、
産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う事業。
これまでの経緯
実施状況
2,000
25
1,547
1,600
1,360
1,200
20
15
10.9%
H26年度
・予算事業として創設(※平成26年度はモデル事業)
800
H28年度
・平成28年度事例集を作成
400
H29年度
・ガイドラインを作成
R1年度
・母子保健法の改正により、産後ケア事業を法定化(R3.4施行)
R2年度
・ガイドラインを改定
R3年度
・産後ケア事業の実施が、市町村の努力義務に(R1改正母子保健法の施行)
・産後ケア事業として行われる資産の譲渡等について、消費税を非課税に
R4年度
・住民税非課税世帯に対する利用料減免加算(基準額:1回あたり5,000円)等を創設
・産後ケア事業の体制整備のための事例集を作成
R5年度
・ユニバーサルな事業であることを明確化(対象者を「産後ケア事業を必要とする者」に見直し)
・すべての世帯に対する利用料減免加算(基準額:1回あたり2,500円)や、都道府県の広域調整に関しての補助事業を創設
・「こども未来戦略」において、産後ケア事業の実施体制強化が盛り込まれる
R6年度
・支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算を創設
・国立成育医療研究センターにおいて、産後ケアに関するシンクタンクとしての役割を果たす事業を創設
・産後ケア事業を「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けるため、子ども・子育て支援法を改正(R7.4施行)
・ガイドラインを改定(ケアの内容の充実、安全に関する内容の追加等)
R7年度
(予定)
・「地域子ども・子育て支援事業」として、都道府県負担の導入
(補助割合が国1/2・都道府県1/4・市町村1/4に ※R6以前:国1/2・市町村1/2)
・兄姉や生後4か月以降の児を受け入れる施設への加算等を創設(概算要求)
0
10
392
6.1%
29
5
0
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
実施自治体数
産婦の利用率
22
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