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○医薬品の新規薬価収載について-1 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00143.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第519回 4/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和4年3月22日
薬
最類似薬
ビメキズマブ(遺伝子組換え)
セクキヌマブ(遺伝子組換え)
最類似薬選定の妥当性
イ.効能・効果
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬、
関節症性乾癬、
膿疱性乾癬、
既存治療で効果不十分な下記疾患
強直性脊椎炎、X線基準を満たさない体
尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
軸性脊椎関節炎
ロ.薬理作用
IL-17A及びIL-17F阻害作用
IL-17A阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
455個のアミノ酸残基からなる重鎖
2 本及び214個のアミノ酸残基から
なる軽鎖2本で構成される糖タンパク
質(分子量:約150,000)
457個のアミノ酸残基からなる重鎖
2本及び215個のアミノ酸残基から
なる軽鎖2本で構成される糖タンパク
質(分子量:約151,000)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤/注射剤(キット製品)
初回、4週後、8週後、12週後、16後
に皮下投与し、以後8週間の間隔で投与
左に同じ
左に同じ
初回、1週後、2週後、3週後、4週後に
皮下投与し、以後4週間の間隔で投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
ロ.高い有効性・安全性(有効性、ランダム化比較試験以外): ②-1-a,②-2-b=1p〕
本剤については、複数の既存の生物製剤とのランダム化比較試験が実施されており、これら
の試験結果を踏まえた考察により、既存治療に対して有効性が示されたと考えられ、有用性加
算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への該当性 該当する(H1)
当初算定案に対する新薬収
載希望者の不服意見の要点
第二回算定組織
令和
上記不服意見に対する見解
13
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和4年3月22日
薬
最類似薬
ビメキズマブ(遺伝子組換え)
セクキヌマブ(遺伝子組換え)
最類似薬選定の妥当性
イ.効能・効果
既存治療で効果不十分な下記疾患
尋常性乾癬、
関節症性乾癬、
膿疱性乾癬、
既存治療で効果不十分な下記疾患
強直性脊椎炎、X線基準を満たさない体
尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
軸性脊椎関節炎
ロ.薬理作用
IL-17A及びIL-17F阻害作用
IL-17A阻害作用
ハ.組成及び
化学構造
455個のアミノ酸残基からなる重鎖
2 本及び214個のアミノ酸残基から
なる軽鎖2本で構成される糖タンパク
質(分子量:約150,000)
457個のアミノ酸残基からなる重鎖
2本及び215個のアミノ酸残基から
なる軽鎖2本で構成される糖タンパク
質(分子量:約151,000)
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤/注射剤(キット製品)
初回、4週後、8週後、12週後、16後
に皮下投与し、以後8週間の間隔で投与
左に同じ
左に同じ
初回、1週後、2週後、3週後、4週後に
皮下投与し、以後4週間の間隔で投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
ロ.高い有効性・安全性(有効性、ランダム化比較試験以外): ②-1-a,②-2-b=1p〕
本剤については、複数の既存の生物製剤とのランダム化比較試験が実施されており、これら
の試験結果を踏まえた考察により、既存治療に対して有効性が示されたと考えられ、有用性加
算(Ⅱ)(A=5%)を適用することが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への該当性 該当する(H1)
当初算定案に対する新薬収
載希望者の不服意見の要点
第二回算定組織
令和
上記不服意見に対する見解
13
年
月
日