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○医薬品の新規薬価収載について-1 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00143.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第519回 4/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年3月22日
薬
類似薬がない根拠
クラゾセンタンナトリウム
イ.効能・効果
脳動脈瘤によるくも膜下出血術後の脳血管攣
縮、及びこれに伴う脳梗塞及び脳虚血症状の
発症抑制
ロ.薬理作用
エンドセリン受容体拮抗
本剤と同様の効能・効果を有す
る既収載品はないこと等から新
薬算定最類似薬はないと判断し
た。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
15日間連続投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
本剤は、既存治療薬が承認時に評価されていない脳血管攣縮に関連したM/Mイベ
ントの発現抑制作用が確認されたことから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用す
ることが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
9
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原価計算方式を採用する妥当性
成分名
令和4年3月22日
薬
類似薬がない根拠
クラゾセンタンナトリウム
イ.効能・効果
脳動脈瘤によるくも膜下出血術後の脳血管攣
縮、及びこれに伴う脳梗塞及び脳虚血症状の
発症抑制
ロ.薬理作用
エンドセリン受容体拮抗
本剤と同様の効能・効果を有す
る既収載品はないこと等から新
薬算定最類似薬はないと判断し
た。
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
15日間連続投与
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)
〔ハ.治療方法の改善(不十分例): ③-a=1p〕
本剤は、既存治療薬が承認時に評価されていない脳血管攣縮に関連したM/Mイベ
ントの発現抑制作用が確認されたことから、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用す
ることが適当と判断した。
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
算
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当する(H1)
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
9
年
月
日