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○医薬品の新規薬価収載について-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00143.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第519回 4/13)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和4年3月22日
薬
最類似薬
ソトラシブ
ブリグチニブ
最類似薬選定の妥当性
イ.効能・効果
がん化学療法後に増悪したKRAS
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進
G12C変異陽性の切除不能な進行・再
行・再発の非小細胞肺癌
発の非小細胞肺癌
ロ.薬理作用
KRAS G12C阻害作用
未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)阻害
作用
内用
錠剤
1日1回
左に同じ
左に同じ
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=35%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
補 正 加
本剤はKRAS G12C阻害作用を有する新規作用機序医薬品であり、臨床上の
有用性が評価されている。また、米国NCCNガイドラインや国内肺癌診療ガイドラ
インで推奨されていることを踏まえ、標準的治療に位置づけられると考えられる。
以上より、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
算
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解 消等 促進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
成分名
令和4年3月22日
薬
最類似薬
ソトラシブ
ブリグチニブ
最類似薬選定の妥当性
イ.効能・効果
がん化学療法後に増悪したKRAS
ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進
G12C変異陽性の切除不能な進行・再
行・再発の非小細胞肺癌
発の非小細胞肺癌
ロ.薬理作用
KRAS G12C阻害作用
未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)阻害
作用
内用
錠剤
1日1回
左に同じ
左に同じ
左に同じ
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
該当する(A=35%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(標準的治療法): ③-b=1p〕
補 正 加
本剤はKRAS G12C阻害作用を有する新規作用機序医薬品であり、臨床上の
有用性が評価されている。また、米国NCCNガイドラインや国内肺癌診療ガイドラ
インで推奨されていることを踏まえ、標準的治療に位置づけられると考えられる。
以上より、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用することが適当と判断した。
有用性加算(Ⅱ)
該当しない
(5~30%)
算
市場性加算(Ⅰ) 該当する(A=10%)
(10~20%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解 消等 促進 加 算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服意 見の 要 点
上 記不 服意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日