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資料1_第12回検討会の主なご意見 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53950.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第13回 3/10)《厚生労働省》
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けで、その瞬間に施設で、例えばあるサ高住のソリューションとしての訪問の医師がい
る、薬剤師がいるという話でしかなくて、その先生が関係としてもともとあるようなプ
リミティブな日本におけるお医者さんと患者の関係ではなくなっている。その施設のサ
ービスの中に、この施設だったら医師も来てくれるし、薬剤師も来てくれるというオプ
ションでしかない。これは、ユーザー側からすれば全く違うビジネスサービスに放り込
まれている形になっている。それで、もちろん医師法、薬剤師法など、制度上の立てつ
けとは別に業態が結構あって、医師といってもいろいろだし、薬剤師もいろいろで、訪
問看護もいろいろだとなると、実はここで議論している意味の薬剤師とか医師というの
とは違って、業態バリエーションがユーザーから見えている同じ医師でも違っている。
在宅医療を考えるときに特に都市部ではそれが起こっていて、そういうところが調査さ
れて、この場ではないと思うが、いろいろなサービスソリューション化されてしまって
いる医療の話と、いわゆるもともと考えている制度上の医療の話が違っていて、ユーザ
ー側から見ると選びようがないからそうなっているというところがあるので、今後、在
宅医療を議論するときにはいろいろな業態が生じているという実態もきちんと調べられ
て議論していくことが必要である。今日の議論ではそれぞれの現場からの話であったの
で景色が違う。よりいい議論ができると思うが、医薬品についてはそれだけ議論するの
は難しいということも痛感したが、今回の事務局案はリーズナブルにまとまったと思う。
46.施設に入ったがためにこれまでのかかりつけ医との関係が絶たれてしまった、何とかし
てほしい、継続したいと言っても認めてもらえなかったという相談は実に多いという実
態もお伝えしたい。
47.資料2の7ページ目の内容をしっかりやることがまず大前提で、これをやると特例的な
対応が必要となる場面というのはなかなか思いつかない。それで、具体的にどういうこ
とが起こり得るのかというのが見えないと議論にならないので、そこも分かると、それ
だったらこういうふうな方法があるということが議論できると考えている。
48.きっちり対応するには本当に実効性を持ってできるようにするか、ルールをつくったら
守らないことは許さない、そこまでそういう言い方をするかどうかはともかくとして、
実際にワークしないと単に情報を共有しただけでは課題は解決しないというところがあ
るので、実効性を持った対策ができるかどうかということ自体は極めて重要である。
49.参考資料3の 25 ページについて、急変時の対応で、薬局が連携可能な範囲にないという
のは、大都市型はさすがに小さいが、地方都市型でもあるということもあり、本当にい
ろいろな地域を全部見ていったときに漏れなくカバーできるのかどうかというのは分か
らないところがあるように思う。基本は大前提として資料2の7ページの方法で対応し
ていくべきだと思うが、それができない場合というのも地理的な条件なども含めてあり
得そうだという状況だと思うので、それを踏まえて検討していただきたい。
50.患者、地域住民が求めるのであれば、赤ちゃんから死ぬまで、薬局は常に変わらずに関
与できる最も社会的価値がある職種でもあると思っている。その中で在宅に特化すると
なったときに、薬剤師、薬局の未来を考えたときに、では学生が実務実習するときに在
宅をやっていない、一般用医薬品も置いていない。ただ処方箋調剤していない。逆に、
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