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資料1 障害者の相談支援について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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基幹相談支援センター等機能強化事業
市町村等における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加えて実施することで相
談支援機能の強化を図ることを目的とした事業(地域生活支援事業)。

事業内容(実施要綱より抜粋)
①基幹相談支援センター等に特に必要と認められる能力を有する専門的職員(※)を配置。
(注)主任相談支援専門員、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村等の相談支援機能を強化するため
に必要と認められる者
②基幹相談支援センター等による地域の相談支援体制の強化の取組
・ 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言
・ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催、サービス等利用
計画の点検・評価等)
・ 地域の相談機関との連携強化の取組(連携会議の開催等)
・ 学校や企業等に赴き、各種情報の収集・提供や事前相談・助言
・ 地域の相談支援事業者が実施したモニタリング結果及び地域においてセルフプランにより支給決定されている
事例の検証
③基幹相談支援センターによる地域移行・地域定着の促進の取組
・ 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
・ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
【参考】基幹相談支援センター(障害者総合支援法77条の2)
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業
並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。

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