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資料1 障害者の相談支援について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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協議会の設置運営に当たっての留意点(続き)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 89 条の3第1項に規定 する協議会の設置運営に当たっての留意事項
について(平成 25 年3月 28 日障障発 0328 第1号)
(3)障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律を踏まえた協議会の役割
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号。以下「障害者虐待防止法」という。)を踏
まえ、市町村及び都道府県は、障害者 虐待防止のための体制整備を図っていくことが重要である。
このため、市町村及び都道府県は、協議会の場を通じて、地域における関係機関等の参加の下、障害者虐待の未然防止や早期発見、迅
速な対応、その後の適切な支援を行うための関係機関等における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障害者虐待
を防止するための体制を構築することが必要である。
特に、障害者虐待の防止や早期の対応等を図るためには、市町村及び都道府県が中心となって、関係機関等との連携協力体制(虐待防止
ネットワーク)を構築しておくことが重要であり、協議会の下に権利擁護に関する専門部会等を設置するとともに、当該部会に都道府県
労働局や警察署にも参加を要請し、定期的に地域における障害者虐待の防止等に関わる関係機関等との情報交換や体制づくりの協議を
行うこと等により、地域における関係機関のネットワークの構築、強化を図っていくことが必要である。
また、障害者虐待防止のための体制整備を図るに当たっては、制度として先行している高齢者や児童の虐待防止に対する取組とも連携
を図りながら、地域の実情に応じた効果的な体制を講ずることが重要であり、各自治体内の関係部局等との協力関係を強化していくこ
とも必要である。
なお、基幹相談支援センターが障害者虐待防止法の市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすことも想定されるが、併せ
て、市町村協議会の運営の中心的な役割を担うことにより、一体的に障害者虐待防止のための体制整備を図っていくことが考えられ
る。
(4)その他の留意点
1 個人情報の取扱い
協議会において、個別事例に係る協議を行う場合には、個人情報保護の取扱いに留意すること。
2 要保護児童対策地域協議会との連携
障害のある要保護児童又は要支援児童について、適切な保護又は支援を図るための関係機関との必要な情報の交換や支援のあり方の
検討を行うに当たっては、協議会と児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会と連携を図る
こと。
3協議会の取組の周知
市町村及び都道府県は、協議会において取り組んだ検討課題や社会資源の開発等の取組について、地域の関係機関等や地域住民も含
め幅広く周知を行うこと。

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