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資料1 障害者の相談支援について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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検討の方向性
(2)基幹相談支援センターについて
(基幹相談支援センターの更なる設置促進)
○ 地域の相談支援の中核となる機関である基幹相談支援センターについて、相談支援の質の向上等のため、設置を市町村の努力義務化
(複数市町村による共同設置可)して設置をさらに促進し、全ての市町村に基幹相談支援センターが設置されることを目指してはどう
か。
○ 市町村による設置促進や複数自治体が共同設置する際の自治体支援策を都道府県が実施することが促進されるよう、障害福祉計画(基
本指針)に基幹相談支援センターの設置等の相談支援体制整備に係る都道府県の市町村支援についての役割を明記することや、都道府県
が行う市町村支援の具体的な取組について改めて明確化する等の方向性で都道府県相談支援体制整備事業(都道府県地域生活支援事業)
の実施要綱を改正する等の方策を講じてはどうか。また、その際には、基幹相談支援センターの設置が人口10万人未満の規模の市町村等
においても促進されるよう、広域自治体である都道府県の取り組むべき内容を具体的に示してはどうか。
(基幹相談支援センターが果たすべき役割等の整理)
○ 基幹相談支援センターが地域における相談支援の中核的な役割を確実に果たすため、特に実施すべき業務内容を地域の相談支援体制強
化の取組(特に管内相談支援事業所の後方支援やスーパーバイズ等による支援者支援、支援の検証)及び地域づくりと整理した上で、そ
の内容を制度上明確化し、その実効的な実施に資する形に基幹相談支援センター等機能強化事業の実施要綱を改正してはどうか。
○ また、広域或いは他地域、他分野の機関等が相談支援との連携を図ろうとする場合の窓口が不明確であるとの声があることから、その
ような場合の窓口については基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知してはどうか。
○ 基幹相談支援センターの職員が地域における相談支援の中核的な役割としての業務を十分に果たすことができるようにするため、調査
研究等を実施する等により必要な対応策を講じてはどうか。
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(2)基幹相談支援センターについて
(基幹相談支援センターの更なる設置促進)
○ 地域の相談支援の中核となる機関である基幹相談支援センターについて、相談支援の質の向上等のため、設置を市町村の努力義務化
(複数市町村による共同設置可)して設置をさらに促進し、全ての市町村に基幹相談支援センターが設置されることを目指してはどう
か。
○ 市町村による設置促進や複数自治体が共同設置する際の自治体支援策を都道府県が実施することが促進されるよう、障害福祉計画(基
本指針)に基幹相談支援センターの設置等の相談支援体制整備に係る都道府県の市町村支援についての役割を明記することや、都道府県
が行う市町村支援の具体的な取組について改めて明確化する等の方向性で都道府県相談支援体制整備事業(都道府県地域生活支援事業)
の実施要綱を改正する等の方策を講じてはどうか。また、その際には、基幹相談支援センターの設置が人口10万人未満の規模の市町村等
においても促進されるよう、広域自治体である都道府県の取り組むべき内容を具体的に示してはどうか。
(基幹相談支援センターが果たすべき役割等の整理)
○ 基幹相談支援センターが地域における相談支援の中核的な役割を確実に果たすため、特に実施すべき業務内容を地域の相談支援体制強
化の取組(特に管内相談支援事業所の後方支援やスーパーバイズ等による支援者支援、支援の検証)及び地域づくりと整理した上で、そ
の内容を制度上明確化し、その実効的な実施に資する形に基幹相談支援センター等機能強化事業の実施要綱を改正してはどうか。
○ また、広域或いは他地域、他分野の機関等が相談支援との連携を図ろうとする場合の窓口が不明確であるとの声があることから、その
ような場合の窓口については基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを改めて明確化し、周知してはどうか。
○ 基幹相談支援センターの職員が地域における相談支援の中核的な役割としての業務を十分に果たすことができるようにするため、調査
研究等を実施する等により必要な対応策を講じてはどうか。
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