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資料1 障害者の相談支援について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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協議会の設置運営に当たっての留意点
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 89 条の3第1項に規定 する協議会の設置運営に当たっての留意事項
について(平成 25 年3月 28 日障障発 0328 第1号)
(1)設置運営の基本的事項
協議会は、地域における障害者等の相談支援の個別事例等を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて地域にお
ける障害者等の支援体制の整備につなげていく取組を着実に進めていくことが重要である。
このため、指定相談支援事業者が協議会に積極的に関与することが必要であり、特に、地域における相談支援の中核的な役割を担う基
幹相談支援センターが協議会の運営の中心的な役割を担うことにより効果的に運営を行っていくことが考えられる。
(2)障害者総合支援法を踏まえた協議会の役割
障害者総合支援法における相談支援については、平成24年4月から、支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、市町村はこれを
勘案して支給決定を行うよう見直すとともに、サービス等利用計画作成対象者の大幅な拡大、さらに、それまで国庫補助事業により行
われていた地域移行支援・地域定着支援を個別給付化し、障害者の地域移行・地域定着の取組の充実を図ることとされた。
その他、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置など、地域における相談支援の充実を図ったところ
であり、協議会は、これらを踏まえた 相談支援の提供体制の整備等について検討を行い、地域の実情に応じて、以下のような 具体的
な取組等も進めていくことが必要である。
1 市町村が設置する協議会(市町村協議会)
ア.障害者相談支援事業を市町村が指定相談支援事業者に委託す
る場合、事業運営の中立性・公平性を確保する観点で委託事業者
の事業運営等について評価する取組
イ.基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置等を含
めた人員体制等について協議するとともに、事業実績の検証及び
評価をする取組
ウ.相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等にお
いて、個別事例の支援のあり方についての協議
エ.相談支援事業者、精神科病院、障害者支援施設、保健所等か
らなる地域移行及び地域定着支援に関する専門部会等において、
関係機関等の協力体制の強化を図り、地域移行支援の対象となり
うる者を相談支援事業者に円滑につなげる取組
オ.障害者等の地域生活を支援する障害福祉サービスの提供体制
の整備やインフォーマルな社会支援も含めた支援体制の整備
2 都道府県が設置する協議会(都道府県協議会)
ア.都道府県内の相談支援の提供体制の状況等を踏まえ、相談支
援従事者研修の規模や研修内容等についての協議
イ.市町村地域生活支援事業において、管内市町村が実施する基
幹相談支援センター等機能強化事業の事業実施計画を評価する取
組
ウ.都道府県地域生活支援事業の都道府県相談支援体制整備事業
において、配置する アドバイザーの職種や人員等に対する協議
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 89 条の3第1項に規定 する協議会の設置運営に当たっての留意事項
について(平成 25 年3月 28 日障障発 0328 第1号)
(1)設置運営の基本的事項
協議会は、地域における障害者等の相談支援の個別事例等を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて地域にお
ける障害者等の支援体制の整備につなげていく取組を着実に進めていくことが重要である。
このため、指定相談支援事業者が協議会に積極的に関与することが必要であり、特に、地域における相談支援の中核的な役割を担う基
幹相談支援センターが協議会の運営の中心的な役割を担うことにより効果的に運営を行っていくことが考えられる。
(2)障害者総合支援法を踏まえた協議会の役割
障害者総合支援法における相談支援については、平成24年4月から、支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、市町村はこれを
勘案して支給決定を行うよう見直すとともに、サービス等利用計画作成対象者の大幅な拡大、さらに、それまで国庫補助事業により行
われていた地域移行支援・地域定着支援を個別給付化し、障害者の地域移行・地域定着の取組の充実を図ることとされた。
その他、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置など、地域における相談支援の充実を図ったところ
であり、協議会は、これらを踏まえた 相談支援の提供体制の整備等について検討を行い、地域の実情に応じて、以下のような 具体的
な取組等も進めていくことが必要である。
1 市町村が設置する協議会(市町村協議会)
ア.障害者相談支援事業を市町村が指定相談支援事業者に委託す
る場合、事業運営の中立性・公平性を確保する観点で委託事業者
の事業運営等について評価する取組
イ.基幹相談支援センターの設置方法や専門的職員の配置等を含
めた人員体制等について協議するとともに、事業実績の検証及び
評価をする取組
ウ.相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等にお
いて、個別事例の支援のあり方についての協議
エ.相談支援事業者、精神科病院、障害者支援施設、保健所等か
らなる地域移行及び地域定着支援に関する専門部会等において、
関係機関等の協力体制の強化を図り、地域移行支援の対象となり
うる者を相談支援事業者に円滑につなげる取組
オ.障害者等の地域生活を支援する障害福祉サービスの提供体制
の整備やインフォーマルな社会支援も含めた支援体制の整備
2 都道府県が設置する協議会(都道府県協議会)
ア.都道府県内の相談支援の提供体制の状況等を踏まえ、相談支
援従事者研修の規模や研修内容等についての協議
イ.市町村地域生活支援事業において、管内市町村が実施する基
幹相談支援センター等機能強化事業の事業実施計画を評価する取
組
ウ.都道府県地域生活支援事業の都道府県相談支援体制整備事業
において、配置する アドバイザーの職種や人員等に対する協議
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