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資料5 高齢の障害者に対する支援について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと
認められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能
③ 具体的な運用
申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には
介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられ
ない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。
ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに
相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上
において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に
申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するま
での間に限る。)。
ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合な
ど、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める
場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限る。)
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者
総合支援法に基づくサービスを受けることが可能
イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(同行援
護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等
を支給する。
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」

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