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資料5 高齢の障害者に対する支援について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進
(共生型サービス)
○ 共生型サービスは、障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまでその障害者を支援し続けてきた障害福祉サー
ビス事業所が引き続き支援を行うために活用できるものであるが、当該サービスの指定事業所の数は未だ多くなく、十分に
普及しているとは言えない。
○ 令和2年3月には、関係事業者に対する共生型サービスの立ち上げに必要な準備、手続き等をまとめた「共生型サービス
はじめの一歩」作成するとともに、本年3月には厚生労働省ホームページに共生型サービスの特集ページを開設し、関連情
報を掲載している。共生型サービスは、高齢者・障害児者とも利用できる事業所の選択肢が増えること、介護や障害といっ
た枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに臨機応変に対応することができること、人口減少の中で地域
の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができることなどの点が期待されるため、引き続き共生型サー
ビスを様々な機会で周知していくことが必要ではないか。
○ 共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所の指定を、又は障害福祉サービス事業所が介護保
険サービス事業所の指定を受けようとする際に、新たに指定を受ける事業についてその基準を満たしていない場合でも、こ
れまで提供してきたサービスと同様の基準により2つのサービスの運営が可能となるよう特例を設けたものである。このた
め、2つのサービスについての指定基準を満たした上で、本来の指定を受けることも可能であり、共生型サービスは事業者
にとっての選択肢の1つであることにも留意しつつ、周知を行うことが適当ではないか。
(新高額障害福祉サービス等給付費)
○ 長年障害福祉サービスを利用してきた方の介護保険サービス利用への移行に伴う利用者負担の軽減を図るために創設した
新高額障害福祉サービス等給付費については、対象となり得る利用者への個別周知をしている自治体は約3割となってお
り、積極的な周知を行っていない自治体や支給実績のない自治体もある。
○ 地方自治体への周知については、本年3月の全国関係課長会議において、
・ 対象者等に対する制度概要の丁寧な説明を行うこと
・ 対象となりうる者へ個別に勧奨通知等を送付すること
・ 対象者要件を満たす者の把握については、必要に応じて介護保険担当部局と連携すること
等を求めたところであるが、地方自治体において積極的な活用が図られるよう、引き続き周知徹底を進めることが必要では
ないか。
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共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進
(共生型サービス)
○ 共生型サービスは、障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまでその障害者を支援し続けてきた障害福祉サー
ビス事業所が引き続き支援を行うために活用できるものであるが、当該サービスの指定事業所の数は未だ多くなく、十分に
普及しているとは言えない。
○ 令和2年3月には、関係事業者に対する共生型サービスの立ち上げに必要な準備、手続き等をまとめた「共生型サービス
はじめの一歩」作成するとともに、本年3月には厚生労働省ホームページに共生型サービスの特集ページを開設し、関連情
報を掲載している。共生型サービスは、高齢者・障害児者とも利用できる事業所の選択肢が増えること、介護や障害といっ
た枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに臨機応変に対応することができること、人口減少の中で地域
の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができることなどの点が期待されるため、引き続き共生型サー
ビスを様々な機会で周知していくことが必要ではないか。
○ 共生型サービスは、介護保険サービス事業所が障害福祉サービス事業所の指定を、又は障害福祉サービス事業所が介護保
険サービス事業所の指定を受けようとする際に、新たに指定を受ける事業についてその基準を満たしていない場合でも、こ
れまで提供してきたサービスと同様の基準により2つのサービスの運営が可能となるよう特例を設けたものである。このた
め、2つのサービスについての指定基準を満たした上で、本来の指定を受けることも可能であり、共生型サービスは事業者
にとっての選択肢の1つであることにも留意しつつ、周知を行うことが適当ではないか。
(新高額障害福祉サービス等給付費)
○ 長年障害福祉サービスを利用してきた方の介護保険サービス利用への移行に伴う利用者負担の軽減を図るために創設した
新高額障害福祉サービス等給付費については、対象となり得る利用者への個別周知をしている自治体は約3割となってお
り、積極的な周知を行っていない自治体や支給実績のない自治体もある。
○ 地方自治体への周知については、本年3月の全国関係課長会議において、
・ 対象者等に対する制度概要の丁寧な説明を行うこと
・ 対象となりうる者へ個別に勧奨通知等を送付すること
・ 対象者要件を満たす者の把握については、必要に応じて介護保険担当部局と連携すること
等を求めたところであるが、地方自治体において積極的な活用が図られるよう、引き続き周知徹底を進めることが必要では
ないか。
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