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資料5 高齢の障害者に対する支援について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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○ このため、基本的な優先原則の考え方は維持しつつも、65歳を超えた障害者が必要な支援を受けることができるよう、市
町村ごとの運用状況の差異をできる限りなくし、より適切な運用がなされるよう、留意すべき具体例を示すこととしてはど
うか。
具体的に示す内容については、障害者部会での議論や地方自治体の運用状況等も踏まえつつ、例えば、以下の事項等を基
本として整理した上で、事務連絡の発出や関係会議での説明などの周知を推進していくこととしてはどうか。
・ 適用関係通知では、障害固有のサービスとして「同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継
続支援等」と明記しているが、これらの固有サービスのみでしか障害福祉サービスの利用を認めないという機械的な運用
がなされる場合があるとの声がある。これら以外のサービスについても個別の事情に応じて必要な支援を受けられるかど
うかを個別に判断すべきこと。
・ 一律の基準に基づき、機械的に障害福祉サービスの利用の可否を判断している事例があるとの声がある(例えば、一定
の区分以上でないと認めない等)が、こうした取扱いは、適用関係通知に示した「一律に介護保険サービスを優先させる
ものではない」との考え方に適合しない運用となりうること。

・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがあるものと整理されている居宅介護、重度訪問介護についても、個々
の支援内容によっては、介護保険の訪問介護に移ることで一部の支援が受けられなくなるとの声がある(例えば、家事援
助の範囲の相違、代筆代読支援など)。こうした支援が引き続き必要な障害者については、基本的には訪問介護に移りつ
つも、訪問介護では受けることのできない支援内容については、居宅介護等の上乗せでの支給も可能であること。
・ 障害福祉サービスのグループホームを継続利用できるかについては、現在の適用関係通知では明示していない。障害福
祉サービスのグループホームと認知症グループホームや特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護保険の居住系施
設との関係については、現在でも、65歳を越えた場合にも、個々の障害者の状況等により必要に応じて引き続き障害福
祉サービスのグループホームを利用できることとしているところであるが、こうした考え方を明示すること。
○ また、障害福祉サービスの利用に当たっては、相談支援専門員の関与も重要な要素であるため、相談支援専門員の研修カ
リキュラムについて、高齢障害者のケアマネジメントや介護支援専門員との連携などに関する研修内容を充実したところで
あり、この研修の実施と受講について周知を進めていくこととしてはどうか。
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