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資料5 高齢の障害者に対する支援について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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介護保険制度と障害福祉制度の適用関係
社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断
(2)介護給付費等と介護保険制度との適用関係
市町村は、介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに
応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービス
に係る保険給付又は地域支援事業を受け、又は利用することが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を
行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。
② 介護保険サービス優先の捉え方
ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係
る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用
を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判
断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特
定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。
したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上
で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。
「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について(平成19年通知)」

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