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資料5 高齢の障害者に対する支援について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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厚生労働省ホームページ上の共生型サービス特集ページ
○ 共生型サービスについて、厚生労働省HP上(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html)にて
特集ページを掲載している。(以下、HPの概要)
1 共生型サービスとは
○ 共生型サービスは、
・ 介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくする
・ 障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくする
ことを目的とした指定手続きの特例として、平成30年に設けられた制度です。
○ この特例を活用し、同一事業所において、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供することで、
・ 障害者が65歳以上になっても、同一事業所を継続利用できるようになる。
・ 高齢者・障害児者とも、利用できる事業所の選択肢が増える。
・ 「介護」や「障害」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに臨機応変に対応する
ことができる。
・ 地域共生社会を推進するためのきっかけとなる。
・ 人口減少社会にあっても、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができる。
といったように、各地域で発生している課題の解決や掲げている目標の達成の一助となることが期待されています。
2 共生型サービスの対象となるサービス/実施イメージ
○ 共生型サービスの対象となるサービスは、
(1)高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス
(2)現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
としており、具体的には、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイがあります。
○ 例えば、従来介護保険サービスとしてホームヘルプサービス(訪問介護)、デイサービス(通所介護・地域密着型通所介護)、ショートステイ((介護予防)短期入所生
活介護)の指定を受けている事業所は、共生型障害福祉サービスのホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイに相当するサービスを提供することができます。
3 共生型サービスの指定
(略)
4 共生型サービス実施事業所の状況
(略)
5 参考資料
○ 共生型サービスについては、厚生労働省の補助事業(老人保健健康増進等事業、障害者総合福祉推進事業)により、実態調査や、これから共生型サービスを実施し
たいと考えている事業所・共生型サービスを普及させたいと考えている事業所向けのポイント集の作成などを行っています。下記のリンクからご覧ください。
・ 共生型サービス★はじめの一歩★ ~立ち上げと運営のポイント~
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_200423_2.pdf
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○ 共生型サービスについて、厚生労働省HP上(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html)にて
特集ページを掲載している。(以下、HPの概要)
1 共生型サービスとは
○ 共生型サービスは、
・ 介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくする
・ 障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくする
ことを目的とした指定手続きの特例として、平成30年に設けられた制度です。
○ この特例を活用し、同一事業所において、介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を提供することで、
・ 障害者が65歳以上になっても、同一事業所を継続利用できるようになる。
・ 高齢者・障害児者とも、利用できる事業所の選択肢が増える。
・ 「介護」や「障害」といった枠組みにとらわれず、多様化・複雑化している福祉ニーズに臨機応変に対応する
ことができる。
・ 地域共生社会を推進するためのきっかけとなる。
・ 人口減少社会にあっても、地域の実情に応じたサービス提供体制整備や人材確保を行うことができる。
といったように、各地域で発生している課題の解決や掲げている目標の達成の一助となることが期待されています。
2 共生型サービスの対象となるサービス/実施イメージ
○ 共生型サービスの対象となるサービスは、
(1)高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス
(2)現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
としており、具体的には、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイがあります。
○ 例えば、従来介護保険サービスとしてホームヘルプサービス(訪問介護)、デイサービス(通所介護・地域密着型通所介護)、ショートステイ((介護予防)短期入所生
活介護)の指定を受けている事業所は、共生型障害福祉サービスのホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイに相当するサービスを提供することができます。
3 共生型サービスの指定
(略)
4 共生型サービス実施事業所の状況
(略)
5 参考資料
○ 共生型サービスについては、厚生労働省の補助事業(老人保健健康増進等事業、障害者総合福祉推進事業)により、実態調査や、これから共生型サービスを実施し
たいと考えている事業所・共生型サービスを普及させたいと考えている事業所向けのポイント集の作成などを行っています。下記のリンクからご覧ください。
・ 共生型サービス★はじめの一歩★ ~立ち上げと運営のポイント~
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_200423_2.pdf
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