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資料5 高齢の障害者に対する支援について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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検討の方向性
1
高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化
○ 介護保険優先原則の運用に係る考え方は、平成19年の適用関係通知(障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険
制度との適用関係について)で一定の考え方を示している。また、平成27年には事務連絡で留意事項を示している。
適用関係通知においては、「障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービス
を特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしない」としつつ、障害福祉サービスを受けることが
できる場合として、以下の場合を示している。
・ 障害者支援施設等に入所又は入院している障害者については、介護保険制度において、当分の間、介護保険の被保険者
としないこととされており、65歳以降も引き続き入所し続けることができる。
・ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの
(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに
係る介護給付費等を支給する。
・ 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サー
ビスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケ
アプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
・ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が
実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情
が解消するまでの間に限る。)。
・ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された
場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市
町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限る。)
○ 一方、これまでの障害者部会の議論では、自治体における運用について差があるため、再度解釈について周知する必要が
あり、介護保険サービスにおいて相当するサービスがあるが、細かい支援内容が異なり、類似のサービスであっても、介護
保険サービスに移行するとこれまで障害福祉サービスで受けられていた支援が受けられなくなるケースがある、などの指摘
があった。
2
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高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化
○ 介護保険優先原則の運用に係る考え方は、平成19年の適用関係通知(障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険
制度との適用関係について)で一定の考え方を示している。また、平成27年には事務連絡で留意事項を示している。
適用関係通知においては、「障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービス
を特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしない」としつつ、障害福祉サービスを受けることが
できる場合として、以下の場合を示している。
・ 障害者支援施設等に入所又は入院している障害者については、介護保険制度において、当分の間、介護保険の被保険者
としないこととされており、65歳以降も引き続き入所し続けることができる。
・ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの
(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに
係る介護給付費等を支給する。
・ 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サー
ビスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケ
アプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
・ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が
実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情
が解消するまでの間に限る。)。
・ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された
場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市
町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害支援区分が認定された場合に限る。)
○ 一方、これまでの障害者部会の議論では、自治体における運用について差があるため、再度解釈について周知する必要が
あり、介護保険サービスにおいて相当するサービスがあるが、細かい支援内容が異なり、類似のサービスであっても、介護
保険サービスに移行するとこれまで障害福祉サービスで受けられていた支援が受けられなくなるケースがある、などの指摘
があった。
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