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資料5 高齢の障害者に対する支援について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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新高額障害福祉サービス等給付費について
令和4年3月障害保健福祉
関係主管課長会議資料
○平成30年4月より、高齢障害者の介護保険サービスの利用を促進するため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり
障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービス利用者負担が軽減されるよう障害福
祉制度により利用者負担を軽減(償還)する仕組み(新高額障害福祉サービス等給付費)を設けたところ。
○当該給付費については、対象者からの申請が必要であり、いくつかの自治体では、申請対象者に対して個別に勧奨
通知を送付している事例もあり、高齢障害者への制度の周知について丁寧に説明いただきたい。
○また、65歳に達する障害者が当該給付費の要件となる「相当介護保険サービス」を利用しているか否かについては、
介護保険担当部局とも連携して、その把握に努めていただきたい。
対象者の具体的要件①(「65歳に達する前に長期間にわたり」)
65歳に達する日前5年間にわたり、相当する障害福祉サービス(相当障害福祉サービス)に係る支給決定を受けていたことを要件とする。
※ただし、65歳に達する日前5年間において、入院その他やむを得ない事由により相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けなかった期間がある場合において、その期間以外の期間において、相当障害
福祉サービスに係る支給決定を受けていたときは、当該要件を満たすものとする。
対象者の具体的要件②(「相当障害福祉サービス、相当介護保険サービス」)
今回の利用者負担軽減の対象となるサービス(「相当障害福祉サービス」及び「相当介護保険サービス」)は以下のとおり。
相当介護保険サービス
相当障害福祉サービス
【居宅介護】
【重度訪問介護】
【生活介護】
【短期入所】
(離島等で行われる、これらに係る基準該当サービスを含む。)
【訪問介護】
【通所介護】
【地域密着型通所介護】
【短期入所生
活介護】
【小規模多機能型居宅介護】
(離島等で行われる、これらに相当するサービスを含む。)
(介護予防サービスは含まない。)
※65歳までの5年間にわたり「相当障害福祉サービス」を利用して(=支給決定を受けて)いた者が、65歳以降にこれに対応する「相当介護保
険サービス」以外の「相当介護福祉サービス」を利用した場合にも利用者負担を軽減。
対象者の具体的要件③(「所得の状況」)
65歳に達する日の前日において「低所
得」又は「生活保護」に該当し、65歳以
降に利用者負担の軽減の申請をする際
にも「低所得」又は「生活保護」に該当す
ることを要件とする。
対象者の具体的要件④(「障害の程度」)
65歳に達する日の前日において障害支
援区分2以上であったことを要件とする。
対象者の具体的要件⑤(「その他の事情」)
65歳まで介護保険サービスを利用してこなかったことを要件とする。
※今般の法改正の趣旨は、いわゆる「65歳問題」、つまり①長年(5年以上)にわたり、障害福祉サービスを利用してきた障害者が、②“65歳”という年齢に達したことのみで、利用者負担(1割)が発生すること
に対応することであるため、65歳になる前から介護保険サービスを利用していた方は対象としない。
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令和4年3月障害保健福祉
関係主管課長会議資料
○平成30年4月より、高齢障害者の介護保険サービスの利用を促進するため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり
障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービス利用者負担が軽減されるよう障害福
祉制度により利用者負担を軽減(償還)する仕組み(新高額障害福祉サービス等給付費)を設けたところ。
○当該給付費については、対象者からの申請が必要であり、いくつかの自治体では、申請対象者に対して個別に勧奨
通知を送付している事例もあり、高齢障害者への制度の周知について丁寧に説明いただきたい。
○また、65歳に達する障害者が当該給付費の要件となる「相当介護保険サービス」を利用しているか否かについては、
介護保険担当部局とも連携して、その把握に努めていただきたい。
対象者の具体的要件①(「65歳に達する前に長期間にわたり」)
65歳に達する日前5年間にわたり、相当する障害福祉サービス(相当障害福祉サービス)に係る支給決定を受けていたことを要件とする。
※ただし、65歳に達する日前5年間において、入院その他やむを得ない事由により相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けなかった期間がある場合において、その期間以外の期間において、相当障害
福祉サービスに係る支給決定を受けていたときは、当該要件を満たすものとする。
対象者の具体的要件②(「相当障害福祉サービス、相当介護保険サービス」)
今回の利用者負担軽減の対象となるサービス(「相当障害福祉サービス」及び「相当介護保険サービス」)は以下のとおり。
相当介護保険サービス
相当障害福祉サービス
【居宅介護】
【重度訪問介護】
【生活介護】
【短期入所】
(離島等で行われる、これらに係る基準該当サービスを含む。)
【訪問介護】
【通所介護】
【地域密着型通所介護】
【短期入所生
活介護】
【小規模多機能型居宅介護】
(離島等で行われる、これらに相当するサービスを含む。)
(介護予防サービスは含まない。)
※65歳までの5年間にわたり「相当障害福祉サービス」を利用して(=支給決定を受けて)いた者が、65歳以降にこれに対応する「相当介護保
険サービス」以外の「相当介護福祉サービス」を利用した場合にも利用者負担を軽減。
対象者の具体的要件③(「所得の状況」)
65歳に達する日の前日において「低所
得」又は「生活保護」に該当し、65歳以
降に利用者負担の軽減の申請をする際
にも「低所得」又は「生活保護」に該当す
ることを要件とする。
対象者の具体的要件④(「障害の程度」)
65歳に達する日の前日において障害支
援区分2以上であったことを要件とする。
対象者の具体的要件⑤(「その他の事情」)
65歳まで介護保険サービスを利用してこなかったことを要件とする。
※今般の法改正の趣旨は、いわゆる「65歳問題」、つまり①長年(5年以上)にわたり、障害福祉サービスを利用してきた障害者が、②“65歳”という年齢に達したことのみで、利用者負担(1割)が発生すること
に対応することであるため、65歳になる前から介護保険サービスを利用していた方は対象としない。
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