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資料5 高齢の障害者に対する支援について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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令和4年3月障害保健福祉関係主管課長会議資料(抄)


障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について
社会保障審議会障害者部会にてとりまとめられた「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」(令和3年12月16日)において、一律に介護保険サービスが優先される
ものではないこと等の運用に当たっての考え方について改めて周知徹底を図ること、また、介護保険サービスの利用に当たっての課題への対応として創設された制度の積極的な周知
を進めることが必要とされている。
(1)障害者総合支援法に基づく自立支援給付費と介護保険法との適用関係
我が国においては、自助を基本としつつ、共助が自助を支え、自助・共助で対応できない場合に社会福祉等の公助が補完する仕組みが社会保障の基本となっている。
このため、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されるときは、国民が互いに支え合うために保険料を支払う社会保険制度の下で、そのサービスをまず利用して
もらうという「保険優先の考え方」が原則となっている。
障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保
険制度との適用関係等について」(平成19年3月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)で、介護保険サービスが原則優先されることとな
るが、サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものについては、障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給することや、障害
福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合には、介護給付費等を支給すること
が可能であることなどの取扱いを示すとともに、障害保健福祉関係主管課長会議において適切な運用に努めていただくよう周知してきたところである。
また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」(平成27年2月18日付事務
連絡。以下「事務連絡」という。)において、制度の適切な運用について示しているところであり、介護保険の被保険者である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請が
あった場合は、一律に介護保険サービスを優先させることはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な利用意向等を聴き取りにより把握した上で、障害者の個々の状況に応じ
た支給決定がなされるよう改めてお願いする。
なお、介護保険の被保険者である障害者については、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービ
スに係る介護保険給付を受けることが可能か否か等について判断するためにも、障害者の生活に急激な変化が生じないよう配慮しつつ、まずは、要介護認定等申請を行っていただい
た上で介護保険制度からどのようなサービスをどの程度受けられるかを把握することが適当である。
したがって、要介護認定等の申請を行わない障害者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよ
う丁寧に働きかけるよう改めてお願いする。
さらに、特に65歳を迎える者については、介護保険制度の円滑な利用に向け、要介護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間も考慮して、65歳に到達する誕生日前の適切な時
期から要介護認定等に係る申請の案内を行うようお願いする。
その際、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員又は相談支援専門員から直接、介護保険制度について説明を行うことが望ましい。
また、指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との一層の連携が図られるよう、
・ 相談支援専門員が、利用者に対し必要な介護保険サービスを円滑に利用できるよう介護保険制度に関する案内を行うことや、本人の了解の下、利用する指定居宅介護支援事業
所等に対し利用者の状態や障害福祉サービスの利用状況等サービス等利用計画に記載されている情報を提供するよう適切に引継ぎを行うこと
・ 介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する場合は、サービス担当者会議等を活用して相談支援専門員と介護支援専門員が随時情報共有を図ること等
については、事務連絡で既にお示ししているが、改めてお願いする。
(2)新高額障害福祉サービス等給付費について
いわゆる「新高額障害福祉サービス等給付費」については、対象者等が制度内容を正しく理解し、適当な時期に申請が行われることが重要である。
このため、各市町村におかれては、対象者等に対し、制度の概要等について丁寧に説明していただくようお願いする。なお、申請者への制度周知・説明に当たっては、対象となり
うる者へ個別に勧奨通知等を送付することが望ましい。
・ また、対象者要件を満たす者の把握については、必要に応じて介護保険担当部局と連携し、対応いただきたい。
・ 加えて、新高額障害福祉サービス等給付費については、高額介護サービス費【年額】等との併給調整後に支給を行う場合や、月払いで支給し、高額介護サービス費【年額】確
定後に重複支給額の併給調整を行う場合等、市町村の判断により運用していただくこととしているが、いずれの場合においても、申請者に対し、償還のスケジュールについて十分な
説明を行い、理解を得られるよう対応されたい。

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