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令和4年度厚生労働省予算案の概要 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/index.html |
出典情報 | 令和4年度厚生労働省所管予算案関係(12/24)《厚生労働省》 |
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看護職員の処遇改善
令和4年度所要額:公費約144億円
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整
理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療
機関(注1)に勤務する看護職員を対象に、10月以降収⼊を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げる
ための処遇改善の仕組み(注2)を創設する。
○ これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃⾦に
反映されるよう、適切な担保措置を講じることとする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法⼠・作業療法⼠等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収⼊を充てることができるよう柔軟な運⽤を認める。
(参考)令和3年度補正予算における対応
〇 看護については、まずは、地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象
に、賃上げ効果が継続される取組を⾏うことを前提として、段階的に収⼊を3%程度引き上げていくこととし、
収⼊を1%程度(⽉額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2⽉から実施する。
(※1)「地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療機関」:⼀定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200
台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
(※2)看護補助者、理学療法⼠・作業療法⼠等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収⼊を充てることができるような柔軟な運⽤を認め
る。
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令和4年度所要額:公費約144億円
○ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整
理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療
機関(注1)に勤務する看護職員を対象に、10月以降収⼊を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げる
ための処遇改善の仕組み(注2)を創設する。
○ これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃⾦に
反映されるよう、適切な担保措置を講じることとする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法⼠・作業療法⼠等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収⼊を充てることができるよう柔軟な運⽤を認める。
(参考)令和3年度補正予算における対応
〇 看護については、まずは、地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療機関(※1)に勤務する看護職員を対象
に、賃上げ効果が継続される取組を⾏うことを前提として、段階的に収⼊を3%程度引き上げていくこととし、
収⼊を1%程度(⽉額4,000円)引き上げるための措置(※2)を、令和4年2⽉から実施する。
(※1)「地域でコロナ医療など⼀定の役割を担う医療機関」:⼀定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200
台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)
(※2)看護補助者、理学療法⼠・作業療法⼠等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収⼊を充てることができるような柔軟な運⽤を認め
る。
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