よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 介護保健制度をめぐる最近の動向について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4.介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
○ 現在の介護分野における人材不足は深刻であり、また、2025年以降、担い手となる現役世代の減少が顕著となる中で、
地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保を図るため、介護人材の確保や介護業務の効率化に係る取組を強化する。
※介護関係職種の有効求人倍率(平成30年度)は3.95倍。(全職種:1.46倍)
(→介護人材の需要に見合った人材確保が図られる環境を整備する。)

介護保険事業(支援)計画に基づく取組・事業者の負担軽減
○ 地域の実情に応じて、都道府県と市町村の連携した取組が更に進むよう、介護保険事業(支援)計画の記載事項として、
介護人材の確保・資質の向上や、その業務の効率化・質の向上に関する事項を追加する。
(→市町村・都道府県の介護保険事業(支援)計画における対応率100%を目指す。)
(※)現行法では都道府県の介護保険事業支援計画の記載事項に「介護人材の確保・資質の向上」に関する事項があるのみ。

○ 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための規定を整備する。
(※)他の介護サービスの申請手続きは省令事項。

介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置延長
○ 介護福祉士養成施設の卒業者は、従前、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得してきたが、平成28年の法改正により、平成29年4
月から経過措置付きで、国家試験が義務付けられている。
○ この経過措置は、現行5年間(令和3年度卒業者まで)であるが、介護分野における目下の深刻な人材不足状況などを考慮し、さらに5年間
(令和8年度卒業者まで)延長する。
H29'



















H30'

R1‘

R2'

R3'

R4'

R5'

H30'卒
R1'卒

R8'

R9'

R10'

R11'

R12'

R13'

R14'

○ (a)・(b)以外の者は、准介護福祉士の資格を付与

R2'卒
R3'卒
R4'卒

又は
不合格

R7'

○ 以下のいずれかを満たせば、引き続き、介護福祉士資格を保持できる。
(a)卒後5年以内に国家試験に合格
(b)原則卒後5年間(注)継続して実務に従事
(注)育児休業等を取得した場合は、その分を合算した期間内に5年間あれば良い。

H29'卒

未受験

R6'

経過措置
延長の対象

介護福祉士 または 准介護福祉士

介護福祉士(5年間)

(※)(国家試験に合格すれば介護福祉士)

R5'卒
R6'卒
R7'卒
R8'卒
R9'卒
以降

准介護福祉士(※)
(国家試験に合格すれば介護福祉士)

42