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資料3-8 藤井先生提出資料 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第84回 5/19)《厚生労働省》
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「高齢者リハビリ・ケア病床」の確保 ➀
◆ コロナ受入病棟において介護福祉士や理学療法士などの専門職を配置し、中等度以上の介護的ケアや入院初期からの
リハビリ対応を行うことにより、要介護高齢患者の受入促進や入院期間の短縮化を図る
1.体制確保協力金(新規)
府内に所在する新型コロナウイルス感染症患者受入病院であって、専門職(※)をコロナ病棟に専任として配置し、
中等度以上の介護的ケアやリハビリ対応が可能な体制を整備する医療機関
(※)専門職 : 介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ケースワーカー(精神科病床等)
【交付条件】
介護保険制度における要介護度の区分が「要介護2以上」の患者の受入
【交付額】
① 要介護高齢患者の受入に対する病床数及び専門職を配置して対応した月数に応じて基礎支援額を交付
② 介護・リハビリに必要な物品を整備する場合、加算額を増額交付
対象病床数

➀ 基礎支援額

② 加算額

10床(最低)~19床

20万円×対応月数

20万円

20床〜29床

40万円×対応月数

40万円

30床〜39床

60万円×対応月数

60万円

40床〜49床

80万円×対応月数

80万円

50床(最大)

100万円×対応月数

100万円

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